○北名古屋市高齢者新型コロナワクチン接種実施要綱
令和6年9月30日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき北名古屋市が実施する高齢者に対する新型コロナワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 予防接種当日に65歳以上の者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき北名古屋市において住民基本台帳に記録されているもの
(2) 予防接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもので、住民基本台帳法第6条の規定に基づき北名古屋市において住民基本台帳に記録されているもの
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。
(接種場所)
第4条 予防接種は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「医療機関等」という。)であって、市長が予防接種を委託した医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)において行う。
(接種期間及び回数)
第5条 予防接種は、保健所長(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の長をいう。)の指示を受けて市長が定める期間において、対象者1人につき1回行うものとする。
(個人負担額)
第6条 予防接種を受けようとする対象者(以下「被接種者」という。)が、受託医療機関等において予防接種を受けたときに支払う個人負担額は、3,000円とする。
(接種の手続)
第7条 被接種者は、受託医療機関等において高齢者新型コロナワクチン接種予診票を提出し、医師の問診後予防接種を受けるものとする。
2 受託医療機関等は、予防接種の予診のみに係る費用(以下「予診のみに係る費用」という。)を請求しようとするときは、当該予診を実施した月の翌月10日までに、高齢者新型コロナワクチン接種予診票を添付して、前項の請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、受託医療機関等から前2項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月25日までに当該受託医療機関等に当該請求額を支払うものとする。
(自主接種の補助)
第9条 市長は、被接種者が受託医療機関等以外の医療機関等において実施する予防接種(以下「自主接種」という。)を受けたときは、申請により当該被接種者に予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金の額)
第10条 補助金の額は、被接種者が自主接種を受けたときに支払うべき費用から自己負担額3,000円を差し引いた額とし、請求限度額と同一の額を上限とする。
(補助金の申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者新型コロナワクチン接種費補助金交付申請書(様式第2)に自主接種に係る領収証及び高齢者新型コロナワクチン接種予診票又はその写しを添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(交付決定及び補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(生活保護受給者に係る特例)
第13条 対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)が受託医療機関等で予防接種を受けたときは、申請により当該生活保護受給者が支払った個人負担額の全額を補助金として交付するものとする。
3 生活保護受給者が自主接種を受けたときは、第10条の規定にかかわらず、予防接種に係る費用の全額を補助金として交付するものとする。
(不正利得の返還)
第14条 市長は、被接種者が偽りその他の不正な手段により予防接種を受け、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、予防接種費若しくは補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 市長は、受託医療機関等が偽りその他の不正な手段により予防接種費又は予診のみに係る費用の交付を受けたと認めるときは、その全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1(第8条関係)
様式第2(第11条関係)