○北名古屋市通話録音機能の管理及び運用に関する要綱

令和6年8月26日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、業務の公正かつ適正な執行を確保するとともに、市民サービスの向上並びに職員への不当な圧力の排除を目的として使用する通話録音機能の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通話録音機能 電話の通話内容等の音声を記録することができる機能をいう。

(2) 通話記録 通話録音機能により保存された音声の電磁的記録をいう。

(管理責任者等の設置)

第3条 通話録音機能の適正な管理及び運用を図るため、通話録音機能管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。

2 管理責任者は、通話録音機能の運用に関する事務を行うため必要があると認めるときは、通話録音機能管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。

3 管理責任者は、管理取扱者以外の者に、通話記録に関する操作をさせてはならない。

(通話録音機能の運用等の公表)

第4条 管理責任者は、通話録音機能の利用目的、運用方法等について、市のホームページ等において公表するものとする。

(個人情報の保護)

第5条 管理責任者及び管理取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、通話録音機能の管理及び運用に関し適切な措置を講じなければならない。

2 管理責任者等は、通話記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者等は、通話記録により知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(通話記録の保存及び管理)

第6条 通話記録の保存期間は、当該記録された日から3月間とする。ただし、法令に定めがある場合、犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合その他管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 通話記録は、記録された時の状態で保存し、加工してはならない。

3 通話記録は、複製してはならない。ただし、犯罪捜査の目的で捜査機関から要請があった場合その他管理責任者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(目的外の利用及び提供の禁止)

第7条 通話記録は、第1条の目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。ただし、法令に基づく場合及び法第69条第2項の規定に基づく場合は、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第8条 通話記録に係る個人情報の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、法及び北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北名古屋市条例第28号)の規定によるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、通話録音機能の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

北名古屋市通話録音機能の管理及び運用に関する要綱

令和6年8月26日 告示第193号

(令和6年9月1日施行)