○令和6年度北名古屋市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱
令和6年6月7日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金及び定額減税を一体措置として実施する令和6年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 調整給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されているもの(住民基本台帳に記録されていない者であって、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が本市において課されるものを含む。)とする。ただし、第1号においては令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日において国外に居住する者を除く。以下「扶養親族等」という。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額(以下「令和6年分推計所得税額」という。)
ア 1万円に、その者の扶養親族等の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 令和6年分推計所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前であって当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
(支給額)
第3条 支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1) 個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公庁が発行した書類
(2) 前号に掲げるもののほか市長が適当と認める書類
(支給の方式)
第5条 調整給付金は、提出者が指定する金融機関の口座に振り込む方法により支給する。ただし、提出者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他の振込による支給が困難な場合は、窓口において現金で支給するものとする。
(受付開始日及び提出期限)
第6条 確認書の提出の受付を開始する日は令和6年6月26日とし、変更届の提出の受付を開始する日はこの要綱の施行の日とする。
2 確認書の提出期限は令和6年10月31日とし、変更届の提出期限は令和6年9月30日とする。
(代理による確認書の提出等)
第7条 提出者に代わり、確認書及び変更届(以下「確認書等」という。)の提出を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での提出者の属する世帯の世帯構成者
(2) 提出者の法定代理人
(3) 親族その他の平素から提出者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄への記載を行い、提出者及び代理人の本人確認書類の写し並びに代理権を証明する書類を添えて提出するものとする。
(支給の決定)
第8条 市長は、第4条の規定により確認書を受理したときは、内容を確認の上、支給を決定し、速やかに調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、調整給付金の支給事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長は、第8条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、令和6年12月20日までに確認書等の補正が行われず、提出者の責めに帰すべき事由により調整給付金の支給ができなかったときは、当該支給決定を取り消すものとする。
(調整給付金の返還)
第11条 市長は、調整給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合には、調整給付金の支給を受けた者に対し、当該支給決定を取り消し、調整給付金の返還を求めるものとする。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる他の給付の申し立てがなされ、調整給付金に代わって当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)