○北名古屋市不登校対策協議会設置要綱

令和6年3月29日

教育委員会告示第7号

北名古屋市不登校対策事業要綱(平成18年北名古屋市教育委員会告示第54号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 北名古屋市内の小中学校(以下「学校」という。)における不登校問題を総合的・根本的に検討し、その防止や指導に努め、たくましく生き抜く児童生徒の育成を図るために、北名古屋市不登校対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 学校における不登校の状況に関すること。

(2) 北名古屋市教育支援センターの運営状況に関すること。

(3) 不登校を未然に防止するための取組に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校関係者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(謝礼)

第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

北名古屋市不登校対策協議会設置要綱

令和6年3月29日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月29日 教育委員会告示第7号