○北名古屋市こども若者支援センター設置要綱
令和6年3月29日
告示第112号
(設置)
第1条 妊産婦、子育て世帯、子ども及び若者に切れ目のない一体的な支援を行うため、北名古屋市こども若者支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(設置場所)
第2条 センターの設置場所は、次のとおりとする。
北名古屋市熊之庄御60番地 北名古屋市役所東庁舎 こども家庭課内
(対象者)
第3条 センターが実施する支援の対象者は、市内に居住する妊産婦、子育て世帯、子ども及び若者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業に関する業務
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務
(3) 子ども及び若者の相談、指導並びに支援に関する業務
(4) サポートプラン等の作成に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員の配置)
第5条 センターに、次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げる者のほか、必要と認める職員
(関係機関との連携)
第6条 センターは、円滑かつ効果的な支援を実施するため、関係機関と連携を図るものとする。
(秘密保持義務)
第7条 センターの業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(北名古屋市青少年センター設置要綱の廃止)
2 北名古屋市青少年センター設置要綱(平成24年北名古屋市告示第117号)は、廃止する。
(北名古屋市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
3 北名古屋市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和2年北名古屋市告示第55号)は、廃止する。