○北名古屋市職員等からの公益通報に関する規程

令和6年3月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づき、職員等からの公益通報に関し必要な事項を定めることにより、公益通報をした者の保護を図るとともに、市の行政運営における法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次のいずれかに該当し、又は該当していた者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員

 市との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う者又はその事業に従事している者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の役員又はその管理する公の施設の管理業務に従事している者

(2) 公益通報 職員等が知り得た市政運営上の違法若しくは不当な行為又はそのおそれのある行為に関し、不正を防止し公益を守るために通報することをいう。

(3) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。

(職員等の責務)

第3条 職員等は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で公益通報をしてはならない。

2 職員等は、公益通報を行うに当たっては、客観的事実に基づき、誠実に行わなければならない。

3 職員等は、正当な理由がある場合を除き、当該公益通報に係る第9条第1項の調査に協力しなければならない。

(公益通報の窓口)

第4条 公益通報を受け付ける窓口(以下「公益通報受付窓口」という。)を総合政策部人事課に設置する。

(公益通報に関する体制)

第5条 公益通報に関する事務を総括させるため、公益通報管理者を置く。

2 公益通報管理者は、総合政策部長をもって充てる。

3 公益通報管理者は、総合政策部人事課長及び人事課の職員(以下「従事者」という。)に公益通報に関する事務を処理させる。

(公益通報管理者及び従事者の責務等)

第6条 公益通報管理者及び従事者は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 公益通報管理者及び従事者は、公益通報の内容及び公益通報者の個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。

3 公益通報管理者及び従事者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公益通報に関する業務に関与をすることができない。ただし、公益通報に関する業務を行う間に次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当該事実が判明した時点から公益通報に関する業務への関与を中止するものとする。

(1) 自らが公益通報者となるとき。

(2) 公益通報が本人及びその家族等に関係するものであるとき。

(3) 公益通報の事実の発覚及び調査の結果により、他人の正当な利益を害するおそれのあるとき。

(4) 公益通報に係る調査、是正措置等の検討又は実施等を阻害するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(公益通報の方法)

第7条 公益通報は、公益通報受付窓口に対し、書面、電話、電子メール又は面接の方法により行うものとする。

2 公益通報は、実名により行うものとする。ただし、公益通報に係る事実の存在を示す客観的な資料を提出して公益通報を行う場合は、匿名によることができる。

(公益通報の受付等)

第8条 従事者は、公益通報を受け付けたときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報の内容の把握に努めなければならない。

2 従事者は、受け付けた公益通報について、直ちに公益通報管理者に報告するものとする。

3 公益通報管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに当該公益通報を受理するか否かを決定し、公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報者及び特に通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。

4 公益通報管理者は、前項の規定により受理した公益通報について、必要に応じて市長に報告するものとする。

(調査の実施)

第9条 公益通報管理者は、前条第3項の規定により受理した公益通報が調査を要するものと認めるときは、自ら必要な調査を行い、又は従事者に必要な調査を行わせるものとする。

2 公益通報管理者及び従事者は、調査の実施に当たっては、公益通報者が特定されないよう十分配慮するとともに、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 公益通報管理者及び従事者は、調査の実施に当たっては、必要に応じて、関係課等の書類、帳簿等を閲覧し、又は関係職員に公益通報の対象となった事実若しくは資料の説明を求めることができる。

4 公益通報管理者は、公益通報者に対し、調査の進捗状況について必要に応じて通知するほか、調査の結果を遅滞なく通知するものとする。

(報告)

第10条 公益通報管理者は、前条第1項から第3項までの調査の結果を市長に報告するものとする。

(調査結果に基づく措置等)

第11条 市長は、前条の規定により公益通報に係る調査の結果の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、適切な是正措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講じ、必要な場合においては、関係者の処分を行うものとする。

2 公益通報管理者は、前項の規定により市長が必要な是正措置等を講じたときは、利害関係人の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、その旨を公益通報者に速やかに通知するものとする。ただし、当該公益通報者が匿名であるとき又は通知を希望しないときは、この限りでない。

3 前項の規定は、第9条第1項から第3項までの調査の結果、公益通報に係る事実がなかった場合及び是正措置等を講ずる必要がなかった場合に準用する。この場合において、前項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替える。

(公益通報者の保護)

第12条 市長は、公益通報者及び公益通報に関する調査に協力した者が正当な公益通報をしたこと又は公益通報に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 公益通報者は、公益通報を行ったことを理由として不利益を受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、公益通報管理者に対してその旨の通報を行うことができる。

3 公益通報管理者は、前項の通報を受けたときは、当該通報について調査の上、市長に報告するものとし、市長は、必要に応じその改善又は防止のための措置を講ずるものとする。

(資料等の管理)

第13条 公益通報の処理に係る記録及び関係資料については、公益通報者の秘密の保持に配慮して適切な方法で管理するものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

北名古屋市職員等からの公益通報に関する規程

令和6年3月29日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)