○北名古屋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和6年3月26日
条例第11号
北名古屋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年北名古屋市条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(人員及び運営等に関する基準)
第2条 前条の基準は、この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)の定めるところによる。この場合において、省令第28条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(暴力団等の排除)
第3条 指定介護予防支援事業者は、その事業の運営について暴力団(北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の支配を受けてはならない。
(雑則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。