○北名古屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和6年3月26日
条例第9号
北名古屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年北名古屋市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(人員、設備及び運営に関する基準)
第2条 前条の基準は、この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)の定めるところによる。この場合において、省令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(暴力団等の排除)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、その事業の運営について暴力団(北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の支配を受けてはならない。
(雑則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。