○北名古屋市市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年2月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市市民活動センターの設置及び管理に関する条例(令和5年北名古屋市条例第28号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、北名古屋市市民活動センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 条例第6条の規定による登録を受けようとする者は、共創のまちづくりメンバーシップ登録申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 団体又は法人が前項の規定による申請を行う場合にあっては、登録申請書に規約等当該団体又は法人の活動状況が分かる書類及び役員の名簿を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、登録の可否を決定し、承認したときは、共創のまちづくりメンバーシップ登録承認通知書(様式第2)により当該申請をした者に通知するものとする。

(登録の変更等)

第3条 前条第3項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、共創のまちづくりメンバーシップ登録(変更・廃止)届出書(様式第3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が届出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(登録の取消し等)

第4条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消し、又は登録の効力を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録者の登録を取り消し、又は登録の効力を停止したときは、共創のまちづくりメンバーシップ登録(取消・停止)通知書(様式第4)により当該登録者に通知するものとする。

(使用の手続)

第5条 条例第6条に規定する施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間に市民活動センター使用許可申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 条例第6条に規定するイベントスペース及びコワーキングスペース(以下単に「イベントスペース及びコワーキングスペース」という。) 使用日の属する月の3月前の初日から使用日の10日前まで

(2) 条例第6条に規定するクリエイティブスタジオ及びミーティングルーム(以下単に「クリエイティブスタジオ及びミーティングルーム」という。) 使用日の属する月の3月前の初日から使用日まで

2 イベントスペース及びコワーキングスペースを使用する申請を行う場合にあっては、企画案その他の催事の内容が分かる書類を添付しなければならない。

3 市長が特に必要と認めるときは、第1項に規定する期間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請に基づきセンターの使用を許可したときは、市民活動センター使用許可書(様式第6。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)がセンターの使用を取消ししようとするときは、市民活動センター使用取消届(様式第7。以下「使用取消届」という。)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し等の通知)

第8条 市長は、条例第10条の規定によりセンターの使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すときは、市民活動センター使用(変更・取消)通知書(様式第8)により使用者に通知するものとする。

(附属備品の使用料)

第9条 条例第11条第2項の附属備品の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第12条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民活動センター使用料減免申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、市民活動センター使用料減免承認書(様式第10)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第11条 市長は、条例第13条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなった場合 使用料の全額

(2) イベントスペース及びコワーキングスペースの使用において、使用者が使用日の30日前までに使用取消届を提出した場合 使用料の全額

(3) イベントスペース及びコワーキングスペースの使用において、使用者が使用日の10日前までに使用取消届を提出した場合(前号に掲げる場合を除く。) 使用料の2分の1に相当する額

(4) クリエイティブスタジオ及びミーティングルームの使用において、使用者が使用日の10日前までに使用取消届を提出した場合 使用料の全額

(5) クリエイティブスタジオ及びミーティングルームの使用において、使用者が使用日の前日までに使用取消届を提出した場合(前号に掲げる場合を除く。) 使用料の2分の1に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、市民活動センター使用料還付請求書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 施設、附属設備等の取扱いを適切に行うこと。

(4) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙をし、又はピン及び釘の類を打たないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(読替規定)

第13条 条例第21条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則(第14条を除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年11月14日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

種別

単位

使用料

ノートパソコン

1時間

200円

プロジェクター

1時間

100円

スクリーン

1時間

100円

スピーカーアンプ

1時間

200円

撮影用デジタルカメラ

1時間

200円

配信用ミキサー

1時間

100円

配信用モニター

1時間

200円

Web会議対応モニター

1時間

500円

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第4条関係)

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様式第5(第5条関係)

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様式第6(第6条関係)

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様式第7(第7条関係)

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様式第8(第8条関係)

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様式第9(第10条関係)

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様式第10(第10条関係)

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様式第11(第11条関係)

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北名古屋市市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年2月29日 規則第3号

(令和6年11月14日施行)