○北名古屋市市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年2月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市市民活動センターの設置及び管理に関する条例(令和5年北名古屋市条例第28号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、北名古屋市市民活動センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 団体又は法人が前項の規定による申請を行う場合にあっては、登録申請書に規約等当該団体又は法人の活動状況が分かる書類及び役員の名簿を添付しなければならない。
(登録の取消し等)
第4条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消し、又は登録の効力を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(1) 条例第6条に規定するイベントスペース及びコワーキングスペース(以下単に「イベントスペース及びコワーキングスペース」という。) 使用日の属する月の3月前の初日から使用日の10日前まで
(2) 条例第6条に規定するクリエイティブスタジオ及びミーティングルーム(以下単に「クリエイティブスタジオ及びミーティングルーム」という。) 使用日の属する月の3月前の初日から使用日まで
2 イベントスペース及びコワーキングスペースを使用する申請を行う場合にあっては、企画案その他の催事の内容が分かる書類を添付しなければならない。
3 市長が特に必要と認めるときは、第1項に規定する期間を変更することができる。
(1) 市が主催し、又は共催する事業の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市民活動センター使用料減免申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 市長は、条例第13条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなった場合 使用料の全額
(2) イベントスペース及びコワーキングスペースの使用において、使用者が使用日の30日前までに使用取消届を提出した場合 使用料の全額
(3) イベントスペース及びコワーキングスペースの使用において、使用者が使用日の10日前までに使用取消届を提出した場合(前号に掲げる場合を除く。) 使用料の2分の1に相当する額
(4) クリエイティブスタジオ及びミーティングルームの使用において、使用者が使用日の10日前までに使用取消届を提出した場合 使用料の全額
(5) クリエイティブスタジオ及びミーティングルームの使用において、使用者が使用日の前日までに使用取消届を提出した場合(前号に掲げる場合を除く。) 使用料の2分の1に相当する額
2 使用料の還付を受けようとする者は、市民活動センター使用料還付請求書(様式第11)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第12条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 定められた場所以外で飲食し、又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 施設、附属設備等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙をし、又はピン及び釘の類を打たないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可の申請その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年11月14日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
種別 | 単位 | 使用料 |
ノートパソコン | 1時間 | 200円 |
プロジェクター | 1時間 | 100円 |
スクリーン | 1時間 | 100円 |
スピーカーアンプ | 1時間 | 200円 |
撮影用デジタルカメラ | 1時間 | 200円 |
配信用ミキサー | 1時間 | 100円 |
配信用モニター | 1時間 | 200円 |
Web会議対応モニター | 1時間 | 500円 |
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第3条関係)
様式第4(第4条関係)
様式第5(第5条関係)
様式第6(第6条関係)
様式第7(第7条関係)
様式第8(第8条関係)
様式第9(第10条関係)
様式第10(第10条関係)
様式第11(第11条関係)