○北名古屋市政策会議設置要綱
令和4年5月16日
告示第119号
(設置)
第1条 市政の重要事項について総合調整を行い、市長の政策決定の円滑化を図ることを目的とした協議を行うため、北名古屋市政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 政策会議に付すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市政運営上の重要政策の企画・立案に関する事項
(2) 複数部局に関係する政策の調整に関する事項
(3) 市長からの特命事項に係る調査・検討に関する事項
(構成)
第3条 政策会議は、市長、副市長、教育長、部長、会計管理者及び議会事務局長をもって構成する。
2 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する課長その他の職員を出席させることができる。
(会議)
第4条 政策会議は、市長が主宰する。ただし、市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。
2 政策会議は、必要に応じて開催し、市長が招集する。
(政策調整会議)
第5条 政策会議の下に政策調整会議を置く。
2 政策調整会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 政策会議に付すべき事項に関する事前調整
(2) 政策会議から付託された事項に関する調査・検討
3 政策調整会議は、総合政策部長が主宰し、総合政策部長、総合政策部次長、総務部長、総務部次長、政策調整課長及び財政課長(これに相当する職にある者を含む。)をもって構成する。
4 総合政策部長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する部長、課長その他の職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 政策会議及び政策調整会議の庶務は、総合政策部において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、政策会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年5月15日告示第144号)
この要綱は、告示の日から施行する。