○北名古屋市在宅高齢者状況調査実施要綱

令和4年3月23日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市内に居住する高齢者の世帯の状況、心身の状況等を把握することにより、見守り支援活動等を促進し、高齢者が安心して暮らすことができる地域づくりの推進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 北名古屋市在宅高齢者状況調査(以下「調査」という。)の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長は、前条の目的の遂行のため、事業の運営の一部を北名古屋市民生委員児童委員協議会及び北名古屋市地域包括支援センターに委託することができる。

(対象者)

第3条 調査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、調査を実施する年度の4月1日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている75歳以上のひとり暮らしの者及び市長が必要と認める者とする。

(調査)

第4条 調査は、対象者を記載した北名古屋市在宅高齢者状況調査対象者名簿(以下「対象者名簿」という。)を基に、対象者の世帯及び心身の状況等の把握を行う。

(情報の活用)

第5条 調査により把握した情報は、市の関係部署、北名古屋市地域包括支援センター及び民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員をいう。以下同じ。)(以下「関係機関」という。)で共有し、高齢者の見守り支援活動等に活用することができる。

(名簿の保管)

第6条 調査結果が記入された対象者名簿は、市が保管する。

2 北名古屋市地域包括支援センター及び民生委員は、対象者名簿の写しを保管することができる。

(名簿の取扱い制限)

第7条 関係機関は、対象者名簿の原本及び写しをこの要綱の目的以外に使用してはならない。

(守秘義務)

第8条 関係機関は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、北名古屋市災害時要援護者支援制度実施要綱(平成20年北名古屋市告示第207号)第4条第1項の規定により提出された在宅高齢者調査票は、この要綱の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

(令和6年3月1日告示第29号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月25日告示第143号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和8年3月10日告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市在宅高齢者状況調査実施要綱第4条第3項の規定により提出された在宅高齢者状況調査票は、この要綱の施行後もその情報は、緊急時及び災害時に活用できるものとする。

北名古屋市在宅高齢者状況調査実施要綱

令和4年3月23日 告示第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和4年3月23日 告示第56号
令和6年3月1日 告示第29号
令和7年4月25日 告示第143号
令和8年3月10日 告示第45号