○北名古屋市権利擁護センター事業実施要綱
令和4年2月24日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知機能の低下、知的障害、精神障害等の理由により判断能力が十分でない者が安心して生活できるよう、成年後見制度の利用促進及び必要な支援を提供する権利擁護センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。
2 市長は、事業を適切に実施できると認める法人その他の団体に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 権利擁護の普及啓発に関すること。
(2) 権利擁護に係る相談及び支援に関すること。
(3) 権利擁護ケース検討会議に関すること。
(4) 権利擁護に係る関係機関との連携ネットワークに関すること。
(5) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(6) 成年後見開始の市長申立事務に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者、本市に居所を有する者又は介護保険法(平成9年法律第123号)等の法令により本市の擁護を受けている者とする。
(事務局)
第5条 事業の事務局は、福祉こども部に置く。
(秘密の保持)
第6条 事業に従事する者又はその職にあった者は、当該事業の利用対象者及びその家族の個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由なく、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。