○北名古屋市権利擁護ネットワーク会議要綱
令和4年2月24日
告示第28号
(設置)
第1条 権利擁護を必要とする本人及び本人を見守るチームを支援する専門職及び関係機関の連携体制を強化するため、北名古屋市権利擁護ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 権利擁護センターの事業及び運営に関すること。
(2) 権利擁護に係る地域連携ネットワークの構築に関すること。
(3) 消費者安全確保の協議に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ネットワーク会議が必要と認めること。
(構成)
第3条 ネットワーク会議の委員は10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が指名する。
(1) 司法関係者
(2) 福祉関係者
(3) 医療関係者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会議)
第4条 ネットワーク会議は、市長が招集する。
2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(謝礼)
第5条 構成員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(秘密の保持)
第6条 構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 ネットワーク会議の庶務は、福祉こども部において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の開催に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。