○北名古屋市高等学校等就学助成金交付要綱
令和3年10月1日
告示第312号
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校等に在学する生徒の就学に係る保護者に対して、北名古屋市高等学校等就学助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、教育に係る経済的負担の軽減を図り、高等学校教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(1) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成金の交付を受けようとする学年度(入学した年度から3年を限度とする。以下「対象年度」という。)の10月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳(以下「住基台帳」という。)に記録されている者又は転勤等により市外に住所を移して生活することを常態としている住基台帳に記録されていない者で、本市に住所を有する世帯と生計を同じくするもの
(2) 対象年度の基準日において、高等学校等に在学する生徒の保護者
(3) 保護者の所得が別表第1に掲げる所得区分に該当する者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1人1学年度につき、別表第2のとおりとする。
(1) 市町村長(特別区の区長を含む。)が発行する前年の所得に関する課税証明書
(2) 保護者が海外で単身赴任をしている場合は、海外単身赴任及び給与等証明書(様式第2)
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容等を審査し、助成金の交付の可否を決定し、高等学校等就学助成金交付・不交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。
(交付の方法)
第7条 市長は、交付の決定をしたときは、助成金を申請者名義の口座へ振り込む方法により行うものとする。
(取消し等)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又はその者が既に受けた助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(財源)
第9条 この要綱に定める助成金には、北名古屋市基金条例(平成18年北名古屋市条例第64号)第2条に規定する天野教育文化事業基金を充てることができる。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年10月2日告示第227号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市高等学校等就学助成金交付要綱の規定は、令和6年10月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
所得区分 | 所得基準 |
Ⅰ | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護を受けている又は対象年度の市町村民税所得割額が非課税である |
Ⅱ | 対象年度の課税所得額(課税標準額)に100分の6を乗じた額から、市町村民税の調整控除額(政令指定都市は当該額の4分の3を乗じた額)を控除した額の合算額が154,500円未満である |
別表第2(第4条関係)
所得区分 | 助成金の額(年額) | |
国公立高等学校等 | 私立高等学校等 | |
Ⅰ | 10,000円 | 10,000円 |
Ⅱ | 0円 | 10,000円 |
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)