○北名古屋市協働のまちづくり事業補助金意見聴取会議要綱
令和3年10月1日
告示第308号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市協働のまちづくり事業補助金交付要綱(令和3年北名古屋市告示第307号)に基づき、市民活動団体から補助の申請があった事業(以下「申請事業」という。)について意見を求めるため、北名古屋市協働のまちづくり事業補助金意見聴取会議(以下「意見聴取会議」という。)を開催することについて必要な事項を定めるものとする。
(意見を求める事項)
第2条 意見聴取会議において意見を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 申請事業の審査に関すること。
(2) 北名古屋市協働のまちづくり事業補助金の執行に必要な事項に関すること。
(参加者)
第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、意見聴取会議への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) NPO法人、ボランティア団体等に所属する者
(3) 市の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長等)
第4条 意見聴取会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、評価会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 意見聴取会議は、市長が招集する。
2 意見聴取会議は、非公開とする。
3 補助事業の採択を受けようとする団体の役員である参加者は、意見聴取会議に加わることができない。
(謝礼)
第6条 参加者には、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(庶務)
第7条 意見聴取会議の庶務は、生活安全部において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、意見聴取会議の運営に必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。