○北名古屋市立小中学校医療的ケア実施要綱
令和2年8月24日
教育委員会告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する医療的ケアについて必要な事項を定めることにより、北名古屋市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)において医療的ケアを必要とする児童及び生徒(以下「児童等」という。)の就学の機会及び学校生活における安全を確保することを目的とする。
(教育委員会の責務)
第2条 教育委員会は、意欲的に医療的ケアの実施に取り組まなければならない。
2 教育委員会は、児童等の安全を確保するため、教育委員会が実施する医療的ケアに関し、北名古屋市医療的ケア実施体制ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を定めなければならない。
3 教育委員会は、医療的ケア事業の実施に際し、市長部局の市民健康部及び福祉こども部、小中学校その他の関係者及び関係機関並びに児童等の保護者及び主治医と緊密な連携を図らなければならない。
(小中学校の責務)
第3条 小中学校は、児童等が円滑に学校生活を送るため、主体的に医療的ケアの実施に協力しなければならない。
(校長の責務)
第4条 小中学校の校長は、児童等に必要な医療的ケアの実施体制の構築をし、安全に配慮した医療的ケアに努めなければならない。
(看護師等の責務)
第5条 看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)は、児童等の置かれている環境その他の事情を勘案し、医療的ケアを適切に実施するとともに、児童等の福祉に資するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第6条 児童等の保護者は、医療的ケアの実施に関し、小中学校の校長と相互に協力しなければならない。
(主治医の責務)
第7条 児童等の主治医は、小中学校の校長の求めに応じ、医療的ケアの実施に必要な協力をしなければならない。
(医療的ケアの内容)
第8条 小中学校で行うことができる医療的ケアは、ガイドラインに定められた医療的ケアのうち、当該小中学校の校長が適当と認め、かつ、児童等の主治医が学校において行われることに支障がないと認めたものとする。
(実施期間)
第9条 医療的ケア事業の実施期間は、児童等に対し医療的ケアを開始した日から第17条の規定により医療的ケアを終了する日までとする。
2 教育委員会は、医療的ケアの実施を条件付可とした決定をしたときは引き続き看護師等の確保に努め、看護師等を確保したときは児童等の保護者に対しその旨を医療的ケア開始通知書(様式第4)により通知しなければならない。
(研修)
第12条 看護師等は、小中学校への配置が決まったときは、児童等の保護者立会いの下、児童等の主治医による研修を医療的ケアを開始する前までに受けなければならない。医療的ケアの内容に変更があって、当該児童の主治医が新たに研修が必要と認めたときも、同様とする。
(実施体制)
第13条 小中学校の校長は、ガイドラインに従い、医療的ケアの実施に関し必要な事項について決定し、医療的ケア実施要領を定めるものとする。
2 小中学校の校長は、医療的ケアの実施に当たり、あらかじめ児童等の保護者、児童等の主治医その他の関係者又は関係機関との連絡体制を整備するものとする。
3 小中学校の校長は、安全かつ適切な医療的ケアを実施するため、学校に校内委員会を置く。
(医療的ケアの実施)
第14条 看護師等は、主治医指示書及び医療的ケア実施要領に基づき、医療的ケアを実施する。
2 児童等の保護者は、医療的ケアの実施に際し必要な医療器具及び消耗品を配備しなければならない。
(教育委員会への報告)
第15条 小中学校の校長は、医療的ケア実施要領を定めたときは、教育委員会に当該医療的ケア実施要領を速やかに提出するものとする。医療的ケア実施要領を改正した場合も、同様とする。
2 小中学校の校長は、各学期の終了後、速やかに当該学期の医療的ケアの実施状況について教育委員会に報告しなければならない。
(医療的ケアの中断)
第16条 児童等の保護者は、児童等が入院等により2週間以上小中学校に登校しない場合は、医療的ケアを中断する日の1週間前までに医療的ケア実施中断届(様式第5)を教育委員会に提出するものとする。
2 児童等の保護者は、医療的ケアの再開を希望するときは、医療的ケアを再開する日の1週間前までに教育委員会に連絡するものとする。
(医療的ケアの終了)
第17条 教育委員会は、次に掲げる場合は、医療的ケアを終了する。
(1) 児童等の保護者から医療的ケア実施辞退届(様式第6)が提出された場合
(2) 院内学級へ転校する場合を除き、児童等が小中学校に在籍しなくなった場合
(看護師等の配置)
第18条 教育委員会は、医療的ケアの実施をするため、看護師等を任用し、又は委託することができる。
(費用負担)
第19条 児童等の保護者は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 主治医指示書等に係る文書料
(2) 主治医の看護師等に対する指導等に係る費用
(3) 医療的ケアに必要な器具及び消耗品に係る費用
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会告示第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第10条関係)
様式第2(第10条関係)
様式第3(第11条関係)
様式第4(第11条関係)
様式第5(第16条関係)
様式第6(第17条関係)