○北名古屋市空家等の適切な管理に関する規則
令和2年6月10日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び北名古屋市空家等の適切な管理に関する条例(令和2年北名古屋市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第2条 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査に関する通知書(様式第1)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2)とする。
(法第22条の規定に基づく措置)
第4条 法第22条第1項に規定する指導は、指導書(様式第5)により行うものとする。
2 法第22条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第6)により行うものとする。
3 法第22条第3項に規定する命令は、命令書(様式第7)により行うものとする。
4 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に関する事前通知書(様式第8)によるものとする。
5 法第22条第13項に規定する標識の設置及び公示は、標識(様式第9)によるものとする。
6 法第22条第9項の規定により行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定を適用する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 行政代執行法第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第10)により行うものとする。
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第11)により行うものとする。
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票は、執行責任者証(様式第12)によるものとする。
(公表)
第5条 条例第10条第1項の規定による公表は、告示、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第3条関係)
様式第4(第3条関係)
様式第5(第4条関係)
様式第6(第4条関係)
様式第7(第4条関係)
様式第8(第4条関係)
様式第9(第4条関係)
様式第10(第4条関係)
様式第11(第4条関係)
様式第12(第4条関係)
様式第13(第6条関係)
様式第14(第6条関係)
様式第15(第7条関係)