○北名古屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
令和2年3月2日
告示第29号
北名古屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成29年北名古屋市告示第98号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 高等職業訓練促進給付金(第4条―第12条)
第3章 高等職業訓練修了支援給付金(第13条―第16条)
第4章 補則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養しているものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号の規定により母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9に規定する父子家庭家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)
(対象資格)
第3条 給付金の支給対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) 前各号に掲げるもののほか、就職の際に有利となる資格であって、法令の定めにより当該資格取得のための養成機関において6月以上修業することが必要とされているもののうち、市長が適当と認めるもの
第2章 高等職業訓練促進給付金
(支給対象者)
第4条 訓練促進給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次に掲げる要件の全てを満たし、前条の対象資格を取得するために修業している者とする。
(1) 前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下同じ。)又は前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年。以下同じ。)の所得が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定により児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められること。
(4) 訓練促進給付金と趣旨を同じくする他の給付を受けていないこと。
2 修業形態については、通学制とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、オンラインによる修学をすることができる。
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修業する期間の全期間とし、4年を上限とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受けている者が留年した場合における当該留年に係る期間は、支給対象となる期間に含まない。
2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月から支給する。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で当該支給対象者と生計を一にする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額100,000円(当該期間の最後の12月間については、月額140,000円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額140,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 養成機関における課程の修了までの期間が12月以上である場合にあっては月額70,500円(当該期間の最後の12月間については、月額110,500円)、当該期間が12月未満である場合にあっては月額110,500円
(事前相談の実施)
第7条 支給対象者が訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、訓練促進給付金の申請を行う前に、市長に対し、訓練促進給付金の支給に関し相談をしなければならない。この場合において、市長は、当該支給対象者の資格を取得することに対する意欲及び能力、資格取得の見込みの把握並びに生活状況の聴取等を行い、訓練促進給付金の支給の必要性について審査するものとする。
(給付金の支給申請)
第8条 訓練促進給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「訓練促進給付金の申請者」という。)は、修業を開始した日以後に高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金の申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 次に掲げるいずれかの書類
ア 当該訓練促進給付金の申請者に係る児童扶養手当証書の写し
イ 当該訓練促進給付金の申請者の前年の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2)。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 当該訓練促進給付金の申請者の前々年の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、申立書及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類等
(5) 北名古屋市を管轄する公共職業安定所が発行する訓練促進給付金支給要件回答書又はそれに準じる書類(2年度目以降に申請する場合を除く。)
2 支給対象月のうち、休業等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関等に出席しなかった場合には、当該月においては訓練促進給付金を支給しないものとする。
(支給資格の変更)
第11条 受給者は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、高等職業訓練促進給付金支給に係る変更届(様式第7)を当該事由の発生の日から14日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を一にする者を含む。次号において同じ。)に係る市町村民税の課税状況に変更があったとき。
(2) 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者に異動があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支給決定の内容に変更が生じたとき。
(受給資格喪失の届出)
第12条 受給者は、次に掲げる事由に該当することとなった場合は、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第9)を資格喪失事由発生から14日以内に市長に届け出なければならない。
(1) 母子家庭の母等でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。
(4) 受給者としての資格を辞退するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支給要件に該当しなくなったとき。
第3章 高等職業訓練修了支援給付金
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(2) 修了支援給付金の申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
(3) 修了支援給付金の申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(4) 養成機関の長が発行する当該カリキュラムの修了証明書等の写し
第4章 補則
2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消し、又は支給を受けた給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の北名古屋市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市高等職業訓練促進給付金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月7日告示第331号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第146号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、告示の日から施行する。
附則(令和3年5月19日告示第221号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第93号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月22日告示第122号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年6月4日告示第154号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月15日告示第232号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第8条、第15条関係)
様式第2(第8条、第15条関係)
様式第3(第9条、第16条関係)
様式第4(第9条、第16条関係)
様式第5(第10条関係)
様式第6(第10条、第15条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第11条関係)
様式第9(第12条関係)
様式第10(第18条関係)