○北名古屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第102号

北名古屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第167号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない女子又は男子であって現に児童を扶養するものをいう。以下「母子家庭の母等」という。)の主体的な職業能力の開発の取組を支援し、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母等であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、次条に規定する講座を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと。

(対象講座)

第3条 訓練給付金の支給対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定する講座

(支給額)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が200,000円を超える場合は、200,000円とする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(次号に掲げる者を除く。) 当該支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に400,000円を乗じて得た額(その額が1,600,000円を超えるときは、1,600,000円)とする。

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第3号に規定する講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該講座に係る資格を取得した者であって、当該講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした(当該講座を修了した時点で就職等をしている場合を含む。)ものに限る。) 当該支給対象者が当該講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額。ただし、その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に600,000円を乗じて得た額(その額が2,400,000円を超えるときは、2,400,000円)とする。

(4) 受講開始日現在において前3号に規定する者以外の支給対象者 前3号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた訓練給付金の額を差し引いた額

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定により算出された額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金は支給しない。

(事前相談)

第5条 訓練給付金を受給しようとする支給対象者は、対象講座の指定の申請を行う前に、市長に対し、訓練給付金の支給に関し相談をしなければならない。

2 市長は、前項の相談において、当該支給対象者の希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格等を聴取することにより、受講しようとする対象講座の有効性、必要性等を把握し、自立支援教育訓練給付金相談調書(様式第1)を作成するものとする。

(対象講座の指定の申請)

第6条 前条の規定により事前相談を行った支給対象者は、対象講座の受講開始前に、あらかじめ対象講座の指定を受けるため、次に掲げる書類を添えて自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。

(1) 当該支給対象者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書又はそれに準じる書類

(対象講座の指定の通知)

第7条 市長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定し、その結果を自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(様式第3)又は自立支援教育訓練給付金受講対象講座非該当通知書(様式第4)により、当該申請を行った支給対象者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給申請、決定及び通知)

第8条 前条の指定を受けた講座(以下「指定講座」という。)に係る訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長がやむを得ないと認める事由がある場合を除き、当該指定講座を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる申請者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に、次に掲げる書類を添えて自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、当該施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書

(5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

2 第4条第1項第2号の支給対象者のうち、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとに訓練給付金の支給を受けようとするものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該指定講座を修了した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる申請者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)」とあるのは、「支給単位期間末日の翌日」とする。

3 第4条第1項第3号の支給対象者は、訓練給付金の追加支給を受けようとするときは、指定講座を修了し、当該指定講座に係る資格を取得し、かつ、当該指定講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる申請者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から30日以内に、第1項各号に掲げる書類及び当該支給対象者が資格の取得をしたことを証明する書類を添えて自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、当該書類を省略することができる。

4 市長は、前3項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、訓練給付金の支給の可否を決定し、第1項又は第2項の申請を受けた場合にはその結果を自立支援教育訓練給付金支給額決定通知書(様式第7)若しくは自立支援教育訓練給付金却下通知書(様式第8)により、前項の申請を受けた場合にはその結果を自立支援教育訓練給付支給額決定通知書(追加支給分)(様式第9)若しくは自立支援教育訓練給付金却下通知書(追加支給分)(様式第10)により当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給)

第9条 市長は、前条第4項の規定により訓練給付金の支給を決定した場合は、当該申請者に対し、当該決定をした日から30日以内に支給するものとする。

(訓練給付金の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者は、既に支給を受けた訓練給付金の全部又は一部を返還するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 市長は、この事業の実施に当たり、教育訓練施設、公共職業安定所及び母子家庭等就業支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づき作成されている用紙は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年1月6日告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による施行の際、現に改正前の北名古屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月7日告示第330号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第143号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第92号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年11月26日告示第242号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に第7条の決定を受けた講座を修了する者に対する給付金の支給について適用し、この要綱の施行の日前に当該講座を修了した者に対する給付金の支給については、なお従前の例による。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第8条関係)

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様式第8(第8条関係)

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様式第9(第8条関係)

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様式第10(第8条関係)

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北名古屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第102号

(令和6年11月26日施行)