○名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理事業保留地処分規則
平成30年11月29日
規則第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽選(第3条―第13条)
第3章 入札(第14条―第20条)
第4章 随意契約(第21条)
第5章 契約の締結(第22条―第25条)
第6章 契約の履行(第26条―第28条)
第7章 契約の解除(第29条)
第8章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理事業における保留地及び保留地予定地(以下「保留地」という。)の処分に関し、名古屋都市計画事業北名古屋沖村西部土地区画整理事業施行条例(平成29年北名古屋市条例第22号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分価格等)
第2条 保留地を抽選又は随意契約の方法により処分する場合の処分価格は、あらかじめ施行者(条例第1条に規定する施行者をいう。以下同じ。)が、その位置、地積、形状、土質、水利、土地の利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮して定めた価格とする。
2 保留地を一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により処分する場合の最低処分価格は、前項の規定に準じてあらかじめ施行者が定めた価格とする。
第2章 抽選
(抽選の公告)
第3条 施行者は、保留地を抽選の方法により処分しようとするときは、抽選の日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選に参加する者に必要な資格
(3) 抽選参加申込みの受付の日時及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選参加保証金に関する事項
(6) 当選者の決定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、抽選に必要な事項
(抽選参加者の資格)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者(その代理人を含む。)は、抽選に参加することができない。
(1) 営利を目的として、保留地を売買の用に供しようとする者
(2) 未成年者(親権者の同意のある者を除く。)
(3) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの
(4) 抽選に参加しようとする者を妨害し、又は抽選の公正な執行を妨げたと認められる者
(5) 第23条第1項の規定に違反したことのある者
(6) 第23条第1項に規定する契約を忠実に履行しなかったことのある者又はその契約の履行を妨害したと認められる者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第2号に規定する暴力団又はこれらと密接な関係を有する者
(抽選の参加申込み等)
第5条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1)及び施行者が必要と認める書類を施行者に提出しなければならない。
3 抽選の参加申込みは、一の保留地につき1世帯又は1法人を単位とする。
(抽選参加保証金の納付)
第6条 前条第2項の規定により抽選参加指定書の交付を受けた者(以下「抽選参加者」という。)は、施行者の指定する方法により指定する期日までに抽選参加保証金として10万円を納付しなければならない。
2 前項の規定により抽選参加保証金を納付しない抽選参加者は、抽選の参加を辞退したものとみなす。
(抽選の方法)
第7条 抽選は、第3条の規定により公告をした日時及び場所で、施行者が指定する方法により公開で行う。
2 抽選は、抽選参加者が抽選の場所に出席していない場合でもこれを行うことができる。この場合において、当該抽選参加者は、出席していないことを理由として異議を申し出ることができない。
3 施行者は、抽選の場所に出席する者で秩序の維持に支障があると認められるものには、退場を求めることができる。
(抽選の中止)
第8条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選参加者が損失を受けても、施行者は補償の責めを負わない。
(当選者の決定)
第9条 施行者は、第7条第1項の規定により抽選を行い、当選者を決定する。
2 前項の規定にかかわらず、抽選の参加申込みが一の参加者によるときは、当該参加者を当選者とする。
3 当選は、一の参加者につき一の保留地とする。
(1) 第4条各号のいずれかに該当すると認められる場合
(2) 談合、虚偽その他不正行為があったと認められる場合
(3) 第5条第3項の規定に違反している場合
(抽選参加保証金の帰属)
第12条 抽選参加保証金は、第10条の規定により当選者の決定が取り消された場合は、市に帰属する。ただし、施行者がやむを得ない事情があると特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(抽選参加保証金の還付及び充当)
第13条 当選者以外の抽選参加者の納付した抽選参加保証金は、当選者の決定後に還付する。この場合において、利子は付さないものとする。
2 当選者の納付した抽選参加保証金は、第24条に規定する契約保証金に充当する。
第3章 入札
(入札の公告)
第14条 施行者は、保留地を入札の方法により処分しようとするときは、第3条の規定に準じてその旨を公告するものとする。この場合において、「抽選」とあるのは「入札」と、「当選」とあるのは「落札」と読み替えるものとする。
(入札の参加申込み等)
第15条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第3)及び施行者が必要と認める書類を施行者に提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 施行者が入札の締切りを宣言した後は、入札することができない。
4 提出した入札書は、これを書き換え、引き換え、又は撤回することができない。
(開札)
第17条 開札は、入札完了後公開で行うものとする。
2 開札は、入札者又はその代理人が開札の場所に出席していない場合でもこれを行うことができる。この場合において、当該入札者又はその代理人は、出席していないことを理由として異議を申し出ることができない。
3 施行者は、開札の場所に出席する者で秩序の維持に支障があると認められるものには、退場を求めることができる。
(入札書の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札金額、入札物件の表示、記名のないもの又はこれらが不明確なとき。
(2) 入札金額を訂正したもの
(3) 所定の入札書を用いていないとき。
(4) 入札について不正行為のあったとき。
(5) 同一の物件について、2通以上の入札書を提出したとき。
(落札者の決定)
第19条 入札者のうち、最低処分価格を超え、最高価格で入札した入札者を落札者とする。
2 落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定する。
3 前項の場合において、入札者がくじを引かないときは、当該入札者は当該入札に係る権利を放棄したものとみなす。
第4章 随意契約
第21条 施行者は、保留地を随意契約により処分しようとするときは、その相手方に保留地の所在地、地積、その土地を必要とする理由を記載した保留地買受申請書(様式第6)を提出させなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により処分することができる。
(1) 国、県等が公共又は公益的な用途に供する場合
(2) 抽選又は入札の方法により処分できなかった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施行者が特に必要があると認めた場合
第5章 契約の締結
(当選者等の決定通知)
第22条 施行者は、抽選又は入札により当選者又は落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第7)により通知するものとする。
2 売買契約の締結に要する費用は、契約予定者の負担とする。
3 契約予定者が第1項に規定する期間内に契約を締結しないときは、契約者とした旨の決定を取り消すものとする。
4 前項の規定により契約者とした旨の決定を取り消したときは、取消しの通知をする。
5 施行者が特に理由があると認めたときは、第1項の期間を延長することができる。
(契約保証金の納付)
第24条 契約予定者は、契約の締結をするときに契約保証金として売買代金の10分の1以上の金額を契約締結日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、国又は県が契約予定者である場合は、契約保証金を免除することができる。
3 施行者は、特に理由があると認めたときは、第1項の契約保証金の額を減額し、又は免除することができる。
4 契約保証金には、利子を付さない。
(契約保証金の充当及び帰属)
第25条 契約保証金は、売買代金の一部に充当する。
第6章 契約の履行
(売買代金の納付)
第26条 第23条第1項の規定により契約を締結した者(以下「契約の相手方」という。)は、当該契約締結の日から60日以内に売買代金の全額を納付しなければならない。ただし、施行者がやむを得ない事情があると認めた場合は、これを延納することができる。
(保留地の使用)
第27条 契約の相手方は、売買代金を完納し、施行者から保留地の引渡しを受けなければ、当該契約に係る保留地を使用することができない。
(所有権移転の登記)
第28条 保留地の処分による所有権移転の登記は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行う。
2 前項の登記に必要な費用は、契約の相手方の負担とする。
第7章 契約の解除
第29条 施行者は、契約の相手方がこの規則及び契約条項に違反したときは、当該契約を解除することができる。
3 前項の規定による通知を受けた契約の相手方は、施行者の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。
5 前項に規定する還付金には、利子を付さない。
第8章 雑則
(権利移転の禁止)
第30条 契約の相手方は、契約締結後第28条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡することができない。ただし、施行者が、やむを得ない事情があると認めたときは、譲渡することができる。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。
(雑則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第15条関係)
様式第4(第15条関係)
様式第5(第16条関係)
様式第6(第21条関係)
様式第7(第22条関係)
様式第8(第23条関係)
様式第9(第29条関係)
様式第10(第31条関係)