○北名古屋市立中学校部活動指導員設置要綱

平成30年2月28日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 北名古屋市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動に係る指導体制の充実を推進するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定に基づき北名古屋市立中学校部活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、中学校の教育計画に基づき、生徒の自主的かつ自発的な参加により行われる教育活動である部活動において、中学校の校長(以下「校長」という。)の監督を受け、次に掲げる事項について従事するものとする。

(1) 実技指導

(2) 安全・障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 中学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間又は月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(任用)

第3条 指導員は、部活動指導者として適格性を有すると認められる者のうちから、次の各号のいずれかに該当するものを、指導員の任用を希望する校長の推薦により北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会が定める加盟団体規程第2条第1号に規定する加盟競技団体が認定した指導者資格を有する者

(3) 中学校若しくは高等学校の部活動又は地域でのスポーツ若しくは文化活動において指導した経験を有する者

(4) 指導員を必要とする部活動の運動又は文化種目において、技術指導が可能と認められる者

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(研修)

第4条 指導員は、次に掲げる事項について、研修を受けるものとする。

(1) 部活動が学校教育の一環であること等の部活動の位置付けに関すること。

(2) 部活動が生徒の学習意欲の向上、責任感、連帯感の涵養等に資するものであることの教育的意義に関すること。

(3) 中学校全体の各部活動の目標及び指針に関すること。

(4) 生徒の発達段階に応じた科学的な指導並びに生徒の安全の確保及び事故発生後の対応に関すること。

(5) 生徒の人格を傷つける言動及び体罰に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年5月16日教育委員会告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年3月5日教育委員会告示第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月28日教育委員会告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市立中学校部活動指導員設置要綱

平成30年2月28日 教育委員会告示第4号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成30年2月28日 教育委員会告示第4号
◇ 平成30年5月16日 教育委員会告示第12号
◇ 令和2年3月5日 教育委員会告示第13号
◇ 令和4年2月28日 教育委員会告示第4号