○北名古屋市市民主体型訪問サービス事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年北名古屋市告示第169号)に規定する市民主体型訪問サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長は、公益社団法人北名古屋市シルバー人材センター又は市長が適切に実施することができると認めたものに、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、事業を利用する者の居宅において行う日常生活を支援するサービス(以下「サービス」という。)であって、次に掲げるものとする。

(1) 掃除(掃除機かけ、風呂掃除等)

(2) 洗濯(洗う、干す、取り込む等)

(3) 寝具(布団干し、布団取り込み、ベッドメイキング等)

(4) 調理(調理、配膳、台所片づけ等)

(5) 買い物(日用品の買い物等)

(6) ゴミ出し

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用の申請)

第4条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市民主体型訪問サービス事業利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、サービスの利用の可否を決定し、速やかに市民主体型訪問サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(サービスの提供)

第6条 第2条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、介護予防ケアマネジメント結果に基づき、サービスの実施者(以下「従事者」という。)を派遣し、サービスを提供するものとする。

(利用の変更)

第7条 利用者は、第5条の規定により決定を受けたサービスの利用の内容等を変更しようとするときは、速やかに市民主体型訪問サービス事業利用変更届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(利用の辞退)

第8条 利用者は、サービスの提供を辞退しようとするときは、速やかに市民主体型訪問サービス事業利用辞退届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(利用回数等)

第9条 サービスの利用回数は、1週間当たり1回とし、1回当たりの時間数は1時間未満とする。

(利用料等)

第10条 利用者が負担する経費(以下「利用料」という。)は、1回当たり200円とする。

2 利用料のほか、サービスの提供の際に実費費用が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

3 利用者は、利用料及び実費費用を受託者に支払うものとする。

(委託料の請求等)

第11条 受託者は、サービスを利用者に提供する場合は、市民主体型訪問サービス提供実績記録票(様式第5。以下「記録票」という。)に必要事項を記載しなければならない。

2 受託者は、委託料の請求をするときは、サービスの提供を実施した月の翌月10日又はサービスの提供を実施した月の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市民主体型訪問サービス事業状況報告書兼請求書(様式第6。以下「請求書」という。)に記録票を添えて市長に提出しなければならない。

(審査及び支払)

第12条 市長は、請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、30日以内に、当該委託料を支払うものとする。

(安全の確保)

第13条 受託者は、保険の加入により、利用者の安全の確保に努めなければならない。

(連携)

第14条 受託者は、必要に応じて、市長及び関係機関と緊密な連携を図り、事業の円滑な運営に努めなければならない。

(研修等)

第15条 受託者は、従事者に対し、適切な指導及び研修を実施しなければならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日告示第122号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第144号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年2月9日告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第185号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第77号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年1月6日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第11条関係)

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様式第6(第11条関係)

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北名古屋市市民主体型訪問サービス事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第80号

(令和8年1月6日施行)