○北名古屋市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は産婦及び乳児に対して、保健指導及び情報提供並びに育児サポートを行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、産婦の育児不安の解消を図り、安心して子育てができる支援体制を整え、もって乳児の健やかな成長を支援することを目的とする。
(産後ケア事業)
第2条 産後ケア事業は、産婦及び乳児に対し、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)の施設において、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を行うとともに、宿泊による休養の機会を提供し、産婦の体力の回復を図るサービス(以下「宿泊型」という。)
(2) 産後における産婦及び乳児に対する支援に関する知識及び技術を有する者が産婦及び乳児の居宅を訪問し、産婦の体力の回復を図るとともに、母体のケア及び乳児のケア、今後の育児に資する指導等を行うサービス(以下「訪問型」という。)
(事業対象者)
第3条 産後ケア事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、市内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児であって、産後ケア事業を必要とするものとする。
(事業の委託)
第4条 市長は、産後ケア事業の目的を達成するため、医療機関等に委託して行うものとする。ただし、宿泊型の委託については、次条に規定する基準を満たす医療機関等に限る。
(医療機関等の基準)
第5条 宿泊型を行う医療機関等は、24時間体制で1人以上の助産師、保健師又は看護師を配置しなければならない。
(1) 宿泊型
ア 産婦及び乳児の健康管理並びに生活面の指導
イ 授乳方法の指導
ウ 育児手技の指導及び沐浴
エ 乳房ケアに関する相談
オ 乳児の発育及び発達についての相談
カ 育児に関する情報提供
キ 食事の提供
(2) 訪問型
ア 産婦及び乳児の健康管理並びに生活面の指導
イ 授乳方法の指導
ウ 育児手技の指導及び沐浴
エ 乳房ケアに関する相談
オ 乳児の発育及び発達についての相談
カ 育児に関する情報提供
(利用期間及び回数)
第7条 産後ケアサービスの利用は、事業対象者1人1回の出産につき宿泊型を利用できる期間は7日以内とし、訪問型を利用できる回数は2回とし、一回当たりの利用時間は90分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の申請)
第8条 産後ケアサービスを利用しようとする事業対象者は、産後ケア事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止及び停止)
第10条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から産後ケアサービスの利用を辞退する旨の申出があったときは、産後ケアサービスの利用を中止する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、産後ケアサービスの利用を中止し、又は停止する。
(1) 利用者又はその世帯の世帯員から第12条の規定による申出があったとき。
(2) 医療機関等に対し利用者、その世帯の世帯員その他の者により産後ケアサービスの実施に支障を及ぼす行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が産後ケアサービスの利用を適当でないと認めるとき。
(費用の負担)
第11条 市長は、産後ケアサービスに要する費用の一部として、別表に定める公費負担額を利用者に対し産後ケアサービスを提供した医療機関等に支払うものとする。
2 利用者は、別表に定める利用者負担額を産後ケアサービスの提供を受けた医療機関等に支払うものとする。
(資格喪失の申出)
第12条 利用者又はその世帯の世帯員は、利用者が市内に住所を有しなくなったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。
(実績等の報告)
第13条 利用者に対し産後ケアサービスを提供した医療機関等は、産後ケアサービスを実施した日が属する月の翌月10日又は産後ケアサービスを実施した月の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに産後ケア事業実績報告書兼請求書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 医療機関等は、利用者の個人情報の保管及び利用に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の漏えいの防止に十分配慮すること。
(2) 産後ケア事業以外の目的で個人情報を利用しないこと。
(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第142号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市産後ケア事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市産後ケア事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和8年3月30日告示第91号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
事業区分 | 区分 | 公費負担額 (1日当たり) | 利用者負担額 (1日当たり) |
宿泊型 | 利用日数が1~5日目の場合 | 27,500円 | 2,500円 |
利用日数が6日又は7日目の場合 | 25,000円 | 5,000円 | |
訪問型 | 利用者が市民税課税世帯の場合 | 4,200円 | 1,800円 |
利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯又は市民税非課税世帯の場合 | 6,000円 | 0円 |
様式第1(第8条関係)

様式第2(第9条関係)

様式第3(第10条関係)

様式第4(第13条関係)
