○北名古屋市空家等対策連絡会議規程
平成29年8月14日
告示第160号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定による空家等がもたらす問題の解決に向けて、防災、防犯、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に取り組むため、北名古屋市空家等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(所掌事務)
第3条 連絡会議は、次に掲げる事項について連絡調整をする。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画に関すること。
(2) 法第22条各項に規定する特定空家等に対する措置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策に関すること。
(組織)
第4条 連絡会議は、次に掲げる職にある者(これに相当する職にある者を含む。)及び市長が指名する職員をもって組織する。
(1) 建設部長
(2) 施設管理課長
(3) 環境課長
(4) 危機管理課長
(5) まちづくり推進課長
(6) 政策調整課長
(7) 税務課長
(8) 市民課長
(9) 社会福祉課長
(10) 高齢福祉課長
(座長及び副座長)
第5条 連絡会議に座長及び副座長を置く。
2 座長には建設部長を、副座長には施設管理課長をもって充てる。
3 座長は、連絡会議を代表し、連絡会議の会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、座長が議長となる。
(意見の聴取)
第7条 座長は、必要があると認めるときは、連絡会議以外の者に出席を求めて説明させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、建設部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が連絡会議に諮って定める。
附則
この規程は、平成29年8月15日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第116号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第62号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和5年12月27日告示第243号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第113号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。