○北名古屋市学校運営協議会規則
平成29年5月22日
教育委員会規則第2号
北名古屋市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成25年北名古屋市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき北名古屋市学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、北名古屋市立学校の学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
2 協議会は、児童生徒の学びを支え、夢に向かって生きぬく力及び学力を育み、市民協働による地域とともにある学校づくりに取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について共同で協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長、当該対象学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該対象学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
4 教育委員会は、対象学校に対し予算の範囲内で運営費用を支給するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める協議会の目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目標を達成するため、対象学校の運営、必要な支援等に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協働の推進に資すること。
(委員の任命等)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域住民
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員をはじめ、対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長その他の教職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該対象学校の校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項及び法令に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員は、無報酬とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、対象学校の校長と協議の上、会議を招集し、議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
6 会長は、会議録を調製し、保管するものとする。
(会議の公開)
第14条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、協議会の役割及び責任並びに委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(運営等への参画)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、部会等の必要な組織を置くことができる。
3 協議会は、対象学校の所在する地域住民等の意向を尊重し、反映するよう努めなければならない。
4 協議会は、教育委員会に対して、協議会の運営状況等について報告を行うものとする。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委員の解任)
第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(雑則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。