○北名古屋市利用者支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目ない支援を実施するため、子ども及びその保護者等(妊婦を含む。以下同じ。)がその選択により、教育、保育、保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)で行う事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターが実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 基本型 国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する基本型をいう。
(2) 母子保健型 国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する母子保健型をいう。
(1) 基本型
ア 利用者の個別ニーズの把握及びこれに基づく情報の集約、提供、相談、利用支援等に関すること。
イ 関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくり並びに地域の子育て支援に係る資源の育成等に関すること。
ウ 広報、啓発活動に関すること。
(2) 母子保健型
ア 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に係る相談に関すること。
イ アにより把握した情報に基づく母子保健サービス等の選定及び情報提供に関すること。
ウ 支援を必要とする者に対しての支援プランの策定及び評価に関すること。
エ 支援を必要とする妊産婦等の早期把握及び支援体制の整備に関すること。
2 前項各号に掲げる事業は、連携しながら実施するものとする。
(1) 基本型 身近な場所で、日常的に利用ができ、かつ、相談機能を有する施設又は子育て支援課
(2) 母子保健型 健康課
(1) 基本型 医療機関、教育・保育施設、地域の子育て支援事業又は利用者支援事業に従事することができる資格を有する者
(2) 母子保健型 保健師、助産師等の母子保健事業に関する専門知識を有する者
(関係機関等との連携)
第6条 市は、教育・保育その他の子育て支援を提供する機関のほか、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委員、医療機関等に対しても事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。