○北名古屋市業務継続計画会議要綱
平成28年12月5日
告示第261号
(設置)
第1条 地震、風水害等の大規模な自然災害又は市政に重大な影響を及ぼす事態の発生時において、行政業務が中断されることに伴う社会的な混乱を最小限に止めるための優先的業務の特定及びその順位づけを行う業務継続計画(以下「BCP」という。)の策定、見直し等を行うため、北名古屋市業務継続計画会議(以下「BCP会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 BCP会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) BCPに関する調査及び研究に関すること。
(2) BCPの策定に係る検討に関すること。
(3) BCPの調整に関すること。
(4) BCPの見直しに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、BCPの推進に関し、必要と認める事項
(組織)
第3条 BCP会議は、副市長、教育長、部長の職にある者(これに相当する職にある者を含む。)及び市長が指名する職員をもって組織する。
2 BCP会議に会長及び副会長を置く。
3 会長は副市長を、副会長は生活安全部長をもって充てる。
4 会長は、BCP会議を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 事務的な検討が必要と認める場合は、関連する項目を検討する部会等を置くことができる。
(会議)
第4条 BCP会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 BCP会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、BCP会議の運営上必要があると認める場合には、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 BCP会議の庶務は、生活安全部において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、BCP会議の運営に関し必要な事項は、会長がBCP会議に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月4日告示第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。