○北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年6月28日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び省令において使用する用語の例による。
(事業者の指定)
第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(1) 北名古屋市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過すると認められるとき。
(2) 申請者が、北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団の関係者と認められる者であるとき。
(3) 地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあるとき。
(指定に係る有効期間)
第5条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
(変更の届出等)
第6条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する再開の届出は、当該再開の日から10日以内に行わなければならない。
(指定の更新)
第7条 市長は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定年月日又は指定更新年月日
(5) 事業の開始年月日、廃止年月日、休止年月日又は再開年月日
(6) 運営規程
(7) 前各号の掲げるもののほか、市長が認める事項
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月20日告示第23号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第352号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和8年3月26日告示第81号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。