○北名古屋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年9月29日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の愛知県上乗せ分の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 北名古屋市医療費支給条例(平成18年北名古屋市条例第116号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 後期高齢者の福祉のための医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当の愛知県上乗せ分の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 遺児手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 北名古屋市医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 後期高齢者の福祉のための医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報及び生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 母子保健法による養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、生活保護関係情報、自立支援給付関係情報、介護保険給付等関係情報、医療保険給付関係情報、年金給付関係情報、養育医療給付関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金に関する情報であって規則で定めるもの |