○北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
平成27年3月31日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園又は認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)に一時預かり事業(幼稚園型)(以下「事業」という。)を委託することにより、幼稚園又は認定こども園に通う保護者の子育て支援及び幼児教育の振興を奨励し、その充実及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「一時預かり」とは、幼稚園又は認定こども園が、園則等で規定している教育時間の前後又は休業日に、保護者の希望により園児を預かることをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、北名古屋市とする。
2 市長は、事業を設置者に委託するものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、本市に住所を有し、事業を実施する設置者が定める対象年齢に該当する者で設置者の幼稚園又は認定こども園において一時預かりを受けるものとする。
種別 | 児童1人当たりの日額 | 備考 | ||
在籍園児分(年間延べ利用児童数が2,000人を超える施設) | 基本分 | (1) 平日の教育時間前後の利用 | 440円 | |
(2) 長期休業日の8時間未満の利用 | 440円 | |||
(3) 長期休業日の8時間以上の利用 | 880円 | |||
休日分 | (4) 日曜日、土曜日、国民の休日等の利用 | 800円 | ||
長時間加算分 | (1)においては教育時間と合わせて8時間、(3)及び(4)においては8時間を超えて利用した場合の加算料金 | 150円 | 超過利用時間:2時間未満 | |
300円 | 超過利用時間:2時間以上3時間未満 | |||
450円 | 超過利用時間:3時間以上 | |||
(2)においては4時間を超えて利用した場合の加算料金 | 100円 | 超過利用時間:2時間未満 | ||
200円 | 超過利用時間:2時間以上3時間未満 | |||
300円 | 超過利用時間:3時間以上4時間未満 | |||
在籍園児分(年間延べ利用児童数が2,000人以下の施設) | 基本分 | (1) 平日の教育時間前後の利用 | (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て) | |
(2) 長期休業日の8時間未満の利用 | 400円 | |||
(3) 長期休業日の8時間以上の利用 | 800円 | |||
休日分 | (4) 日曜日、土曜日、国民の休日等の利用 | 800円 | ||
長時間加算分 | (1)においては教育時間と合わせて8時間、(3)及び(4)においては8時間を超えて利用した場合の加算料金 | 150円 | 超過利用時間:2時間未満 | |
300円 | 超過利用時間:2時間以上3時間未満 | |||
450円 | 超過利用時間:3時間以上 | |||
(2)においては4時間を超えて利用した場合の加算料金 | 100円 | 超過利用時間:2時間未満 | ||
200円 | 超過利用時間:2時間以上3時間未満 | |||
300円 | 超過利用時間:3時間以上4時間未満 | |||
在籍園児以外分 | 基本分 | 800円 | ||
長時間加算分(8時間を超えて利用した場合の加算料金) | 150円 | 超過利用時間:2時間未満 | ||
300円 | 超過利用時間:2時間以上3時間未満 | |||
450円 | 超過利用時間:3時間以上 | |||
(実施の申請等)
第6条 事業を実施しようとする設置者は、市長が定める期日までに、一時預かり事業(幼稚園型)実施申請書(様式第1)に、次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 一時預かり事業(幼稚園型)実施計画書(様式第2)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(委託契約の締結)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該設置者と委託契約を締結するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の翌月末日までに当該委託料を当該受託事業者に支払うものとする。
(実績報告)
第9条 受託事業者は、事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して5日を経過した日又は事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(様式第5。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(委託料の精算)
第10条 受託事業者は、実績報告書における年間延べ利用児童数が2,000人以下となる場合は、実績報告書とともに一時預かり事業(幼稚園型)委託料精算書兼精算書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の精算書の提出があったときは、その内容を審査し、精算により確定した委託料が既に支払われた委託料を超えるときは、その差額を支払うものとする。
(委託料の返還)
第11条 市長は、受託事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受託事業者に対し、委託料の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 委託料に関し、虚偽の請求をしたとき。
(2) 施設の運営状況が、児童の福祉を明らかに妨げているとき。
(3) 事業の目的以外に委託料を執行したとき。
(4) 次条に定める調査の結果に基づく市長の指導に対し、措置を取らないとき。
(5) 既に支払われた委託料が精算により確定した委託料の額を超えたとき。
(事業に関する調査及び指導等)
第12条 市長は、受託者に対し、保育内容及び運営等について、帳簿書類その他必要な事項を調査し、指導し、及び監督することができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月13日告示第228号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月10日告示第146号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第77号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月7日告示第170号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月1日告示第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施した一時預かり事業(幼稚園型)に係る委託料の請求から適用し、この要綱の規定により実施した一時預かり事業(幼稚園型)の施行日前に改正前の北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱に係る委託料の請求については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日告示第350号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施した一時預かり事業(幼稚園型)について適用し、同日前に実施した北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)については、なお従前の例による。
附則(令和8年2月2日告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。
様式第1(第6条関係)

様式第2(第6条関係)


様式第3(第8条関係)

様式第4(第8条関係)

様式第5(第9条関係)


様式第6(第10条関係)


様式第7(第11条関係)
