○北名古屋市地域福祉計画策定委員会条例
平成27年3月24日
条例第15号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき、北名古屋市における地域福祉に関する総合的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、北名古屋市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 行政関係職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定完了までとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉こども部において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第25号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。