○北名古屋市高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱
平成26年9月29日
告示第233号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき市が実施する高齢者に対する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び予防接種の内容)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、高齢者に対する肺炎球菌予防接種の接種歴がなく、別表の対象者の欄に掲げるものとする。
2 予防接種の内容は、別表の予防接種の方法の欄に掲げるとおりとする。
(予防接種の方法及び場所)
第3条 予防接種の方法は、市から対象者に高齢者肺炎球菌予防接種予診票(以下「予診票」という。)を配布することによる個別接種とし、予防接種を受けることができる場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長が予防接種を委託した医療機関又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「受託医療機関等」という。)において行う。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別な理由があると市長が認めた場合においては、受託医療機関等以外の医療機関等
(予防接種の期間及び回数)
第4条 予防接種を実施する期間は通年とし、回数は1人1回とする。
(予防接種の手続)
第5条 対象者は、予防接種を受けようとするときは、受託医療機関等に予診票を提出し、及び健康保険証を提示し、医師の問診後これを受けるものとする。
(自己負担)
第6条 対象者が前条の規定により受託医療機関等において予防接種を受けたときは、当該受託医療機関等へ自己負担額2,500円を支払うものとする。
(費用の請求等)
第7条 受託医療機関等は、予防接種に係る費用を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、実施した分の予診票を添付して、高齢者肺炎球菌予防接種費請求書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により受託医療機関等が請求することができる額は、市との契約単価とする。
3 受託医療機関等は、予防接種の予診のみに係る費用(以下「予診のみに係る費用」という。)を請求しようとするときは、当該予診を実施した月の翌月10日までに、高齢者肺炎球菌予防接種予診票を添付して、第1項の請求書を市長に提出しなければならない。
(自主接種の補助)
第8条 市長は、対象者が第3条第2号に規定する場合により受託医療機関等以外において予防接種(以下「自主接種」という。)を受けたときは、当該対象者に予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、当該対象者が自主接種を受けたときに支払うべき費用から自己負担額2,500円を控除した額とする。ただし、受託医療機関等の契約単価を限度とする。
(補助金の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌予防接種費補助金交付申請書(様式第2)に自主接種の領収証を添付して、当該予防接種後速やかに市長に申請しなければならない。
(交付の決定及び補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(不正利得の返還)
第13条 市長は、被接種者が偽りその他の不正な手段によりこの予防接種を受け、又は補助金を受けたと認めるときは、当該予防接種の費用又は補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
対象者 | 予防接種の方法 |
(1) 予防接種当該年度に65歳となる者 | 肺炎球菌ワクチンを使用し、1回筋肉内又は皮下に注射する。接種量は0.5mlとする。 |
(2) 予防接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有し、医師が予防接種の必要があると判断した者 | |
(3) 予防接種当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者 | |
(4) 予防接種当該年度に101歳以上となる者 |
対象者 | 予防接種の方法 |
(1) 予防接種当該年度に65歳となる者 | 肺炎球菌ワクチンを使用し、1回筋肉内又は皮下に注射する。接種量は0.5mlとする。 |
(2) 予防接種当日に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有し、医師が予防接種の必要があると判断した者 | |
(3) 予防接種当該年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者 |
(北名古屋市高齢者肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱の一部改正)
4 北名古屋市高齢者肺炎球菌予防接種費助成金交付要綱(平成24年北名古屋市告示第124号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月6日告示第33号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第58号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第94号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第105号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第223号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象者 | 予防接種の方法 |
(1) 65歳の者 | 肺炎球菌ワクチンを使用し、1回筋肉内又は皮下に注射する。接種量は0.5mlとする。 |
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの |
様式第1(第7条関係)
様式第2(第10条関係)