○北名古屋市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年8月1日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、乳幼児とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この要綱において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により給付費の支給を決定したときは、決定した給付費の償還額を申請の日から3月後の月末までに申請者に対し、市が指定する方法により支払うものとする。
(給付費の返還)
第7条 市長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、平成26年4月に利用した障害児通所支援から適用し、その月前に利用した障害児通所支援については、なお従前の例による。
附則(平成26年11月19日告示第262号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第330号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(北名古屋市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この告示の施行の際、第14条の規定による改正前の北名古屋市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第95号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年6月4日告示第149号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 上記以外の者 | 0円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 負担上限月額 |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)