○北名古屋市子育て短期支援事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第188号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育することが一時的に困難となった場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において一定期間、養育、保護その他の支援を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、市内に居住する児童又は児童及びその保護者(以下「親子等」という。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童の保護者が次のいずれかの事由により児童を養育することが一時的に困難となった場合
ア 保護者の疾病
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由
エ 冠婚葬祭、出張等の社会的な事由
(2) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(3) レスパイト・ケア、児童との関わり方、養育方法等について親子等での支援が必要であると市長が認めた場合
(4) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(1) 疾病等により医療機関で治療を受ける必要のある者
(2) 感染性疾患を有し、他者に感染させるおそれがある者
(3) 他の公的サービス、親族等からの協力が受けられる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、この事業による保護が適切でないと市長が認める者
(指定施設)
第3条 事業を実施できる施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の4に規定する施設で、あらかじめ市長が指定した施設(以下「指定施設」という。)とする。
(事業内容)
第4条 事業は、指定施設において、児童又は親子等に対し必要な短期入所生活援助事業(ショートステイ)を行うものとする。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、その期間を必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(緊急時の利用)
第8条 市長は、緊急性が極めて高い事情により児童又は親子等について養育又は保護の必要があると認めるときは、指定施設の長の同意を得て、緊急に事業を利用させることができる。この場合において、当該児童又は親子等は事業の利用後速やかに第6条の申請書を市長に提出しなければならない。
(送迎)
第9条 児童の送迎は、原則として保護者等が行うものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であると認める場合は、指定施設に当該利用料を支払うものとする。
(費用の負担)
第13条 事業の利用者は、市に対して、別表に定める利用者負担額に利用日数を乗じて得た額を支払わなければならない。ただし、市長が認めたときは、当該負担額を減額し、又は免除することができる。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、事業の実施に当たっては、指定施設と連絡を密にするとともに、児童相談所、民生委員等の関係機関と十分に連携をとるものとする。
(秘密の保持)
第15条 指定施設の職員は、その職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日告示第238号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日告示第333号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第79号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条、第13条関係)
(単位:円)
利用世帯等の区分 | 利用料(1人1日当たり) | 利用者負担額(1人1日当たり) | |
1 生活保護世帯 | 2歳未満の児童 | 10,700 | 0 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 0 | |
親子入所の保護者等 | 1,500 | 0 | |
2 市町村民税非課税世帯 | 2歳未満の児童 | 10,700 | 1,100 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 1,000 | |
親子入所の保護者等 | 1,500 | 300 | |
3 その他の世帯 | 2歳未満の児童 | 10,700 | 5,350 |
2歳以上の児童 | 5,500 | 2,750 | |
親子入所の保護者等 | 1,500 | 750 | |
備考
1 生活保護世帯には、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で、市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。
2 市町村民税非課税世帯には、父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯として取り扱われる世帯を除く。
3 児童の年齢の基準日は、利用開始日とする。
様式第1(第6条関係)



様式第2(第7条関係)

様式第3(第7条関係)

様式第4(第7条関係)

様式第5(第10条関係)

様式第6(第11条関係)

様式第7(第11条関係)

様式第8(第11条関係)

様式第9(第12条関係)

様式第10(第12条関係)
