○北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第86号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、北名古屋市健康ドーム(以下「健康ドーム」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前項に定めるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(専用使用の許可等)
第3条 市長は、利用許可申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例第10条第1項に定める使用料の納付の確認をした後、体育施設の専用使用又は会議研修施設の利用を許可する。
(個人使用の手続等)
第4条 体育施設を個人で利用しようとする者は、利用しようとする日の当日に条例別表に定める額の使用料を納め、利用券の交付を受けなければならない。
2 前項に規定する利用券の交付を受けた者は、体育施設を個人使用するときは、受付において当該利用券を提示し、係員の改札を受けなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 専用使用者が健康ドームの利用を取消ししようとするときは、変更・取消申請書に利用許可書を添えて利用日の7日前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(公共施設予約システム利用の特例)
第7条 第2条から第4条までの規定にかかわらず、北名古屋市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和5年北名古屋市規則第33号。以下「予約システム利用規則」という。)に規定する予約システムを利用した体育施設及び会議研修施設の使用の手続等については、予約システム利用規則の定めるところによる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年10月2日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定及び第2項の改正規定(「体育施設」の次に「、健康施設」を加える部分に限る。)は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成30年9月21日規則第20号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第19号)
この規則は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第60号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第5号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び第7条を第8条とし、第6条の次に1条を加える改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年5月28日規則第21号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第5条、第6条関係)