○北名古屋市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成24年9月14日

告示第325号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者及び法第115条の45の3に規定する指定事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付、予防給付又は第1号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービスの内容、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関して行う指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、指定地域密着型サービス事業者等の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針として実施する。

(指導方法)

第3条 指定地域密着型サービス事業者等に対する指導は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 集団指導

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求、制度改正の内容及び過去の指導事例等について、年1回以上、講習等又はオンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等)の活用による動画の配信等の方法により行うものとする。

(2) 運営指導

 運営指導の形態

次の(ア)から(ウ)までの内容について、原則、実地にて行う。また、市長が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働大臣及び愛知県知事若しくは市長、又は愛知県知事及び市長が合同で行うものを「合同指導」とする。

(ア) 介護サービスの実施状況指導

個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

(イ) 最低基準等運営体制指導

基準等に規定する運営体制に関する指導((ウ)に関するものを除く。)

(ウ) 報酬請求指導

加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

 実施頻度

原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上実施する。

 指導方法

指定地域密着型サービス事業者等から関係書類等を基に説明を求め面談方式により行う。

(指導対象の選定)

第4条 指導は、すべての指定地域密着型サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次のとおり対象を選定する。

(1) 集団指導の選定基準

市長が指定、許可の権限を持つ全ての指定地域密着型サービス事業者等を対象に行う。

(2) 運営指導の選定基準

 一般指導

実施頻度や個別事由を勘案し、指定地域密着型サービス事業者等を選定する。

 合同指導

一般指導の対象とした指定地域密着型サービス事業者等の中から選定する。

(実施通知)

第5条 指導の実施に当たっては、対象となる指定地域密着型サービス事業者等に対し、次に掲げる指導方法ごとに必要な事項を通知するものとする。

(1) 集団指導

日時、場所、出席者、指導内容その他必要な事項

(2) 運営指導

運営指導の根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類その他必要な事項

(指導結果の通知等)

第6条 市長は、運営指導の結果について必要な検討を行い、当該指定地域密着型サービス事業者等の問題点の解消に必要な指導事項を決定し、当該指定地域密着型サービス事業者等に対し、後日、書面により速やかに通知するものとする。

2 市長は、当該指定地域密着型サービス事業者等から、前項の通知内容について期限を付して指導事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(指導後の措置等)

第7条 市長は、指導の結果、北名古屋市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成24年北名古屋市告示第326号)に定める監査基準に該当すると判断した場合には、後日、監査を行うものとする。

2 市長は、運営指導中に明らかに前項の規定に該当する事項が認められる場合には、指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年2月20日告示第20号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和7年12月26日告示第276号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

北名古屋市指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成24年9月14日 告示第325号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年9月14日 告示第325号
平成31年2月20日 告示第20号
令和7年12月26日 告示第276号