○北名古屋市下水道事業受益者負担金等徴収職員証交付規程

平成24年6月8日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道事業受益者負担金等徴収職員証(様式第1。以下「徴収職員証」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員証)

第2条 市長は、北名古屋市職員のうち、次に掲げる受益者負担金及び下水道使用料(以下「負担金等」という。)について徴収及び滞納処分を行う者(以下「徴収職員」という。)に、その身分を証するため、徴収職員証を交付する。

(徴収職員証の携帯義務)

第3条 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、徴収職員証を携帯しなければならない。

(1) 負担金等の徴収に関する調査のための質問又は検査を行うとき。

(2) 負担金等の滞納処分のための財産の差押えを行うとき又は財産の差押えに関する調査のための質問、検査若しくは捜索をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、負担金等の徴収に関する事務を行うとき。

2 徴収職員は、職務遂行に当たって関係人より身分を証明する請求があったときは、直ちに徴収職員証を提示しなければならない。

(徴収職員証の再交付)

第4条 徴収職員が徴収職員証を汚損、き損又は紛失したときは、下水道事業受益者負担金等徴収職員証再交付申請書(様式第2)により市長に再交付を申し出なければならない。

(徴収職員証の返還)

第5条 徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を速やかに市長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第6条 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年12月16日訓令第11号)

この規程は、告示の日から施行する。

様式第1(第1条関係)

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様式第2(第4条関係)

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北名古屋市下水道事業受益者負担金等徴収職員証交付規程

平成24年6月8日 訓令第9号

(令和3年12月16日施行)