○北名古屋市子ども・若者支援地域協議会要綱
平成24年3月28日
告示第118号
(目的)
第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、社会生活を円滑に営む上での困難を有する市内に居住する子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施することを目的として、北名古屋市子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に関する情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の支援に必要な体制の整備に関すること。
(3) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に関する相談等への対応並びに必要な調査及び指導に関すること。
(4) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の実態把握(支援状況を含む。)に関すること。
(5) 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の支援に関する調査、研究、協議、研修、広報及び啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 教育関係者
(2) 福祉関係者
(3) 保健・医療関係者
(4) 矯正・更正保護等関係者
(5) 雇用関係者
(6) 前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
2 協議会に会長を置く。
3 会長は、福祉こども部長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(子ども・若者支援調整機関)
第4条 法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関(以下「調整機関」という。)として福祉こども部を指定する。
2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて関係機関等との連絡調整を行う。
(会議)
第5条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
2 代表者会議は、関係機関等の代表者により構成し、協議会が円滑に機能する環境の整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 協議会の支援に必要な体制の整備に関すること。
(2) 協議会の年間活動方針に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、代表者会議の目的を達成するために必要な事項
3 実務者会議は、関係機関等の担当者により構成し、協議会の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援の対象となる子ども・若者に係る情報交換に関すること。
(2) 支援の対象となる子ども・若者に係る事例把握に関すること。
(3) 支援の対象となる子ども・若者の支援を推進するための調査、研究、協議、研修、広報及び啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実務者会議の目的を達成するために必要な事項
4 個別ケース検討会議は、個々の支援の対象となる子ども・若者の具体的な支援に当たり、当該支援に関係する関係機関等の担当者が、次に掲げる事項について協議する。
(1) 支援の対象となる子ども・若者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 支援の対象となる子ども・若者に対する具体的な支援方法に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、個別ケース検討会議の目的を達成するために必要な事項
(会議の招集及び運営)
第6条 代表者会議及び実務者会議は、会長が招集し、個別ケース検討会議は、調整機関が招集する。
2 代表者会議は、年1回以上開催する。
3 実務者会議及び個別ケース検討会議は、必要に応じて開催する。
4 協議会が必要と認めるときは、関係機関等以外に対しても資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(専門委員)
第7条 子ども・若者に対する支援を効果的かつ円滑に実施するため必要があるときは、会長は、調査、研究及び協議のため、学識経験を有する者を専門委員として委嘱することができる。
2 専門委員は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議に出席し、調査、研究の状況及び結果を報告するとともに、意見を付すことができる。
(協力要請等)
第9条 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等以外の者に対し、必要な協力を求めることができる。この場合において、協議会は、個人情報の保護に配慮しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第91号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第69号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第37号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。