○北名古屋市再任用職員選考特別委員会設置要綱
平成22年11月16日
告示第255号
(設置)
第1条 この要綱は、北名古屋市再任用制度運用規程(平成19年北名古屋市訓令第15号)第8条の規定に基づき、職員の再任用に関し有識者等から意見を聴くため、北名古屋市再任用職員選考特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 再任用を希望する職員の人物評価に関すること。
(2) 職員の再任用に係る審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 有識者
(2) 市の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会においては、第2条における事項について審議する。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(謝礼)
第7条 委員(市の職員を除く。)には、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成22年11月17日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第102号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第73号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。