○北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(平成23年北名古屋市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条に規定する申告をしようとする者は、公共下水道区域外流入申告書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の所有者又は権利者があるときは、代表者を定め、当該代表者が申告を行うものとする。

(算定基準となる地積)

第3条 条例第4条に規定する分担金の算定の基準となる地積は、公簿に記載された地積とする。ただし、市長は、公簿により難いときその他特別な理由があると認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(分担金額の決定通知)

第4条 条例第5条第3項に規定する分担金の額及び納期等の通知は、公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第2)によるものとする。

(分担金の納期)

第5条 条例第5条の規定により賦課をした分担金の納期は、同条第3項の規定により通知した月の翌月の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の納入通知)

第6条 前条に規定する納期に係る分担金の納入の通知は、公共下水道区域外流入分担金納入通知書(様式第3)によるものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道区域外流入分担金減免決定通知書(様式第5)により通知するものとする。

(減免の基準)

第8条 分担金に係る減額又は免除の基準については、北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成20年北名古屋市規則第2号)第11条第1項の規定を準用する。この場合において、「負担金」とあるのは、「分担金」と読み替えるものとする。

(分担金の還付)

第9条 条例第7条の規定により分担金の還付を受けようとする者は、公共下水道区域外流入分担金還付申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道区域外流入分担金還付決定通知書(様式第7)により通知するものとする。

3 前項に規定する分担金の還付通知は、公共下水道区域外流入分担金還付通知書(様式第8)によるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第32号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第9条関係)

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様式第7(第9条関係)

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様式第8(第9条関係)

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北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第16号

(令和7年9月30日施行)