○北名古屋市けんこうプラン21計画策定委員会設置要綱

平成22年6月30日

告示第174号

(設置)

第1条 北名古屋市けんこうプラン21(令和7年度から令和18年度まで実施する分に限る。以下同じ。)の総合的な構想を策定するため、北名古屋市けんこうプラン21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 健康増進の総合的な計画策定に関すること。

(2) 食育推進の総合的な計画策定に関すること。

(3) 自殺対策の総合的な計画策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から北名古屋市けんこうプラン21の計画策定が完了するまでとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、各計画の個別事項を研究し、検討し、及び協議するための部会を置くことができる。

(謝礼)

第8条 委員に対する謝礼は、予算の範囲内で行う。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民健康部において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第188号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年3月22日告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(北名古屋市食育推進計画策定連絡会設置要綱の廃止)

2 北名古屋市食育推進計画策定連絡会設置要綱(平成26年北名古屋市告示第153号)は、廃止する。

北名古屋市けんこうプラン21計画策定委員会設置要綱

平成22年6月30日 告示第174号

(令和6年4月1日施行)