○北名古屋市けんこうプラン21計画策定委員会設置要綱
平成22年6月30日
告示第174号
(設置)
第1条 北名古屋市けんこうプラン21(令和7年度から令和18年度まで実施する分に限る。以下同じ。)の総合的な構想を策定するため、北名古屋市けんこうプラン21計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 健康増進の総合的な計画策定に関すること。
(2) 食育推進の総合的な計画策定に関すること。
(3) 自殺対策の総合的な計画策定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から北名古屋市けんこうプラン21の計画策定が完了するまでとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、それぞれ委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員会は、各計画の個別事項を研究し、検討し、及び協議するための部会を置くことができる。
(謝礼)
第8条 委員に対する謝礼は、予算の範囲内で行う。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民健康部において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第188号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(北名古屋市食育推進計画策定連絡会設置要綱の廃止)
2 北名古屋市食育推進計画策定連絡会設置要綱(平成26年北名古屋市告示第153号)は、廃止する。