○北名古屋市養育支援家庭訪問事業実施要綱
平成22年3月29日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、当該居宅において、養育に関する相談、指導、助言等を行うことにより、家庭の適切な養育の実施を援助することを目的とする。
(対象)
第2条 この事業の対象となる家庭は、市が次の各号のいずれかに該当すると認める家庭とする。
(1) 子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭
(2) 引きこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託終了により、児童が復帰した後の家庭
(支援者)
第3条 この事業において、養育支援を行う者(以下「支援者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 保育士
(2) 社会福祉士
(3) 家庭相談員
(4) 保健師
(5) 看護師
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(支援内容)
第4条 支援者は、次に掲げる支援を実施する。
(1) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援
(2) 不適切な養育状態にある等、虐待のおそれ及びそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに子どもの発達保障等のための相談及び支援
(3) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(実施の方法)
第5条 市は、北名古屋市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年北名古屋市告示第31号)第3条各号に規定する機関、職員等から育児支援の必要性等があると思われる家庭に関する情報を収集し、その内容を審査し、必要と認めたものについて支援を実施するものとする。
(守秘義務)
第6条 この事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 事業の実施に必要な庶務は、福祉こども部において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。