○北名古屋市安全なまちづくり推進会議規則
平成21年12月24日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市安全なまちづくり条例(平成21年北名古屋市条例第21号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、北名古屋市安全なまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 安全なまちづくりのための広報及び啓発に関すること。
(2) 安全なまちづくりのための自主的活動の促進に関すること。
(3) 犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全なまちづくりに関すること。
(組織)
第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係機関及び団体の代表者等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(参与)
第5条 推進会議に参与を置くことができる。
2 参与は、警察官その他防犯について専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 参与は、推進会議に出席して、意見し、又は助言することができる。
4 参与の任期は、前条に規定する委員の例による。
(会長及び副会長)
第6条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、生活安全部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。