○北名古屋市環境審議会規則
平成21年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市環境基本条例(平成21年北名古屋市条例第1号)第18条第6項の規定に基づき、北名古屋市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、生活安全部において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。