○北名古屋市職員希望降格制度実施規程
平成20年10月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、職員の希望による降格を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することのできる職員は、北名古屋市職員の給与に関する条例(平成18年北名古屋市条例第49号)別表第1の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で次に掲げるものとする。
(1) 課せられた職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、毎年度1月31日までに、降格希望申出書(様式第1)を、人事課長を経由して任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2)により、当該職員に通知するものとする。ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。
(降格の効果)
第5条 任命権者は、降格を承認したときは、承認の日以後の最初の人事異動時に、当該職員の職務の級を当該職員の適用される給料表の1級又は2級下位の職務の級に降格させるものとする。
2 降格の日における当該職員の号給は、北名古屋市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北名古屋市規則第34号)第23条の規定を準用する。
(降格後の昇格)
第6条 前2条の規定に基づき降格した職員について、降格を希望した事由がなくなった場合は、その旨を任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の申し出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)