○北名古屋市情報化推進会議設置規程
平成20年6月10日
訓令第5号
(設置)
第1条 北名古屋市の行政情報化及び地域情報化の総合的な推進を図るため、北名古屋市情報化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 情報システム導入の総合的な調整に関すること。
(2) 電子市役所の推進に関すること。
(3) 地域情報化の推進に関すること。
(4) その他情報化の推進に係る重要事項に関すること。
(最高情報統括責任者)
第3条 北名古屋市の行政情報化を推進し、情報システムの適正かつ効率的な運用を図るため、北名古屋市の行政情報化全体を指導統括する最高情報統括責任者を置く。
2 最高情報統括責任者は、副市長をもって充てる。
(情報統括責任者)
第4条 最高情報統括責任者を補佐するため、情報統括責任者を置く。
2 情報統括責任者は、総合政策部長をもって充てる。
(推進会議の組織等)
第5条 推進会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 最高情報統括責任者
(2) 情報統括責任者
(3) 教育長、部長、会計管理者、議会事務局長及び監査委員事務局長
(4) 総合政策部情報推進課長
2 推進会議に会長を置き、最高情報統括責任者をもって充てる。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、情報統括責任者がその職務を代理する。
(推進会議の会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を推進会議の会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。
(専門部会の任務)
第9条 専門部会は、推進会議から付託された事項について調査し、又は検討し、その結果を報告する。
(専門部会の組織等)
第10条 専門部会は、推進会議から付託された事項に応じ、会長が指名する者(以下「部会員」という。)をもって構成する。
2 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
3 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(電子情報化推進委員)
第12条 行政情報化を推進するために各課に電子情報化推進委員を置く。
2 電子情報化推進委員の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 行政情報化の推進に関すること。
(2) 情報システム等の運用に関すること。
(3) 推進会議から付託された案件に係る調査研究に関すること。
3 電子情報化推進委員は、北名古屋市電子計算処理管理運用規程(平成18年北名古屋市訓令第29号)第5条に規定する端末装置取扱責任者をもって充てる。
(庶務)
第13条 推進会議及び専門部会の庶務は、総合政策部において処理する。
(雑則)
第14条 この規程の施行に関し、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年10月9日訓令第8号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第14号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月5日訓令第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月21日訓令第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年5月30日訓令第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。