○北名古屋市税務証明及び閲覧等事務取扱要綱
平成20年6月2日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市税に関する証明、閲覧等の事務及び照会に対する事務(以下「証明事務等」という。)の円滑かつ統一的な運営のため必要な事項を定めるものとする。
(証明事務等の根拠)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10、第382条の2、第382条の3及び他の法令の規定に基づく証明のほか、法令上規定がない事項についても公簿等(法令及び条例の規定により備え付けることとされている諸帳簿並びに職員が職務上作成した文書、公簿、台帳、公文書、地図その他の文書をいう。以下同じ。)により確認できるものについて、証明事務等を行う。
(秘密保持)
第3条 証明事務等については、法第22条の規定に抵触することのないように十分留意して行わなければならない。
(市税に関する証明書の種類)
第4条 市税に関する証明書(以下「税務証明書」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市民税関係
ア 所得課税証明書及び所得非課税証明書 市・県民税課税情報のうち、課税標準額、年税額、合計所得金額、各種所得金額、給与・公的年金等収入金額、所得控除金額を記載した証明書
イ 扶養証明書 課税資料に基づき扶養又は被扶養を証明するもの
ウ 法人の営業証明書 課税資料に基づき法人の所在地及び名称を記載した証明書
エ 個人の営業証明書 課税資料に基づき個人事業主の住所又は所在地、氏名又は名称を記載した証明書
オ 納税証明書 法第20条の10の規定に基づく証明書
カ 法人等市民税納税証明書 法第20条の10の規定に基づく証明書
キ 継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書 該当車両の軽自動車税(種別割)について滞納がないことを証明するもの
ク その他の証明書
(2) 資産税関係
ア 所有証明書 土地又は家屋について、法第381条に規定する固定資産課税台帳登録事項のうち、物件事項(評価額及び課税標準額を除く。)を記載した証明書
イ 評価証明書 所有証明書の記載事項に評価額を加えた事項を記載した証明書
ウ 公課証明書 評価証明書の記載事項に課税標準額及び税相当額を加えた事項を記載した証明書
エ 納税証明書 法第20条の10の規定に基づく証明書
オ 住宅用家屋証明書 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明書
カ その他の証明書
(3) 国民健康保険税関係 納税証明書 法第20条の10の規定に基づく証明書
(税務証明書により証明ができる対象年度)
第5条 税務証明書により証明することができる対象年度は、原則として交付申請のあった日の属する年度(前条第1号アの交付申請の日が賦課決定前である場合はその前年度)及びその前4か年度分とする。ただし、特別の事情があり、かつ、当該証明事項が確認できる場合は、この限りでない。
(税務証明書の交付申請ができる者)
第6条 税務証明書の交付申請ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 納税義務者本人(以下「本人」という。)
(2) 本人と同一世帯の親族
(3) 本人の納税管理人 納税管理人として既に申告されている者又は納税管理人申告書を持参する者
(4) 本人の相続人 遺産分割協議書又は戸籍謄本等を持参する者
(5) 本人の破産管財人、精算人、成年後見制度により選任された者等 選任された旨を証する書面等を持参する者
(6) 本人の借地人及び借家人 権利関係を示す書面を持参する者。ただし、固定資産課税台帳登録事項を記載した証明書に限る。
(8) 国又は地方公共団体
(9) 国の通知等により交付を受けることを認められた者
(税務証明書の交付申請)
第7条 税務証明書を交付する場合には、税務証明書の交付申請をする者(以下「申請者」という。)に対し、申請書に申請者及び納税義務者の住所、氏名、生年月日等の記入を求めるものとする。ただし、納税義務者が法人であるときは、当該法人の所在地、名称及び代表者氏名を記入し、代表者印又はこれに準ずる印の押印を求めるものとする。
2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる税務証明書については、委任状を省略することができる。
(1) 法人の営業証明書
(2) 継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書
(3) 住宅用家屋証明書
(2) Ⅱ類の書類を携帯していない場合にあっては、Ⅰ類の書類のうち2枚の提示を求める方法
4 前項の規定による本人確認ができない場合には、質問等により本人確認を行うものとする。
(郵送による交付申請に係る本人確認等)
第9条 郵送の方法により税務証明書の交付を請求された場合には、別表第1に掲げる本人確認書類のいずれか1枚の写しの添付により本人確認を行うものとする。
(1) Ⅰ類の書類のいずれか1枚の写し及びⅡ類の書類のいずれか1枚の写しの添付を求める方法
(2) Ⅱ類の書類を所持していない場合にあっては、Ⅰ類の書類のうち2枚の写しの添付を求める方法
3 前2項の場合において、本人であることに疑義が生じる場合等特に必要と認めるときは、電話により当該請求者を通話口に呼び出し、口頭で本人であることを確認するための質問を行うものとする。
5 前2項の規定による本人確認を行い、本人であることが確認できない場合は、税務証明書を交付しない。
(手数料)
第10条 手数料については、北名古屋市手数料条例(平成18年北名古屋市条例第59号)の規定による。
(台帳の閲覧等)
第11条 固定資産税名寄帳の閲覧については、証明に準じて取り扱う。ただし、土地台帳及び地籍図の閲覧及び複写については、この限りでない。
(照会に対する取扱い)
第12条 公文書により国又は地方公共団体からその行政目的の参考とするために税務関係資料の照会があった場合は、法令等に根拠があるときに限り、照会に応ずる。
2 電話による税額等秘密事項の照会については、本人確認が困難であるため、照会に応じないものとする。ただし、氏名、住所、生年月日、納税通知書番号等を確認することにより、本人であると断定できる場合は、照会に応じることができる。
(適用除外)
第13条 この要綱の規定は、電子申請による税務証明書の交付については、適用しない。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第213号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月18日告示第292号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年8月15日告示第302号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第94号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第330号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第80号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第195号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市税務証明及び閲覧等事務取扱要綱第4条の規定により交付された継続検査用軽自動車税納税証明書は、改正後の北名古屋市税務証明及び閲覧等事務取扱要綱第4条の規定により交付された継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書とみなす。
附則(令和3年2月18日告示第47号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第78号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日告示第127号)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日告示第211号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
本人確認書類 |
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別表第2(第8条関係)