○北名古屋市後期高齢者福祉医療費給付要綱
平成20年3月31日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の一部負担金の支払いが困難な高齢者の健康の保持増進を図るため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格者)
第2条 この要綱により、後期高齢者福祉医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本市の区域内に住所を有する高齢者の医療の確保に関する法律による医療を受けることができる者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 北名古屋市医療費支給条例(平成18年北名古屋市条例第116号。以下「条例」という。)第5条に規定する受給資格者(同条例第3条の3第1項第1号に該当するため同項の規定により受給資格者とならない者を含む。)
(2) 条例第6条に規定する受給資格者(同条例第3条の3第1項第1号に該当するため同項の規定により受給資格者とならない者を含む。)
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者のうち、前年の所得(1月から7月までの間にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額以下であって、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として戦傷病者の生計を維持するものの前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額未満であるもの(所得の範囲及び計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条、第5条及び第8条第3項の規定を準用する。この場合において、この規定中「(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」とあるのは「(後期高齢者福祉医療費受給資格者の戦傷病者を除く。)」と読み替えるものとする。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条の規定による措置入院患者
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者、同法第20条の規定による入院勧告・措置により入院した結核患者及び入院期間を延長された結核患者並びにこれと同等の要件を有すると愛知県知事、名古屋市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項に規定する中核市の長が認めた者
(6) 常時臥床若しくはこれに準ずる状態又は重度若しくは中度の認知症の状態であって、生活介護を受けていることが3箇月以上継続している者のうち、そのものの属する世帯の生計を主として維持するものであって、高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付が行われた日(以下「医療給付日」という。)の属する年度分(当該医療給付日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度分とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されないもの若しくは市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除されるもの(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であるもの
(適用除外)
第4条 前2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者
(3) 法令の規定により、この要綱と同等な給付を受けることができる者
(受給者証等の交付)
第5条 この要綱による後期高齢者福祉医療費(以下「医療費」という。)の支給を受けようとする受給資格者は、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1)に受給資格者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 受給者証又は資格証明書(以下「受給者証等」という。)の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から開始日以後最初に到来する7月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。
4 前項の規定にかかわらず、第2条第1号及び第2号に該当する受給資格者の有効期限は、北名古屋市医療費支給条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第84号)第4条第3項から第5項までに規定する有効期限とする。
5 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、第8条第3項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(受給者証等の更新申請等)
第6条 受給者が、有効期限の後も引き続き受給者証等の交付を受けようとするときは、あらかじめ、後期高齢者福祉医療費受給者証更新申請書(様式第4)に有効期限の後も引き続き受給資格者であることを証明することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 受給者は、受給者証等の有効期間が満了したときは、当該受給者証等を、速やかに、市長に返還しなければならない。
(受給者証等の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証等を紛失し、破損し、又は汚損したときは、後期高齢者福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第1)を市長に提出し、受給者証等の再交付を受けることができる。
2 受給者証等を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証等を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証等の再交付を受けた後、紛失した受給者証等を発見したときは、速やかに、これを市長に返還しなければならない。
(医療費の支給)
第8条 市長は、受給者の疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を医療費として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定した額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
3 市長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、第1項の規定により、受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(医療費の請求)
第10条 第8条第3項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、後期高齢者福祉医療費請求書を市長に提出するものとする。
(支給額の返還)
第11条 市長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第12条 この要綱により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(届出義務)
第13条 受給者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その旨を当該変更のあった日から起算して14日以内に後期高齢者福祉医療費受給資格等変更届(様式第1)に、当該変更のあったことを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 当該受給者が受給者と認定されたときに該当するものとされた第2条の各号に掲げる要件
2 受給者証の交付を受けた者が、受給資格者でなくなったときは、速やかに、後期高齢者福祉医療費受給資格喪失届(様式第1)により、市長に届け出るとともに受給者証等を返還しなければならない。
3 受給者は、医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、第三者の行為による被害届(様式第6)により、市長に届け出なければならない。
(報告)
第14条 市長は、医療費の支給に関し、必要と認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(医療費に関する処分の通知)
第15条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもって、その内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(北名古屋市福祉給付金支給要綱の廃止)
2 北名古屋市福祉給付金支給要綱(平成18年北名古屋市告示第21号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日において、廃止前の北名古屋市福祉給付金支給要綱第3条に規定する支給対象者に該当する者(第3条第2項を除く。)のうち、この要綱の受給資格者に該当しないものについては、この要綱における受給資格者に該当するまでの間は、受給資格者とみなす。
4 この要綱の施行の日より前に行われた診療等に係る医療費の支給については、なお旧要綱による。
附則(平成21年3月27日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、様式第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日告示第232号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第97号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日告示第207号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第56号)
この要綱は、平成31年8月1日から施行する。
附則(令和3年1月5日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の北名古屋市後期高齢者福祉医療費給付要綱(以下「改正前の要綱」という。)第2条第1項第6号に規定する受給資格者として後期高齢者福祉医療費受給者証の交付を受けた者は、この要綱の施行の日から令和3年7月31日(当該期間内に受給資格を喪失したときは、当該受給資格を喪失した日)までは、改正後の北名古屋市後期高齢者福祉医療費給付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定にかかわらず、引き続き受給資格者とみなす。
3 前項の規定により、令和3年7月31日において受給資格者とみなされる者が、令和3年8月1日において引き続き改正前の要綱第2条第1項第6号に規定する受給資格者である場合において、改正後の要綱第6条に規定する更新の申請をしたときは、令和3年8月1日から令和4年7月31日(当該期間内に受給資格を喪失したときは、当該受給資格を喪失した日)までは、改正後の要綱の規定にかかわらず、引き続き受給資格者とみなす。
附則(令和4年2月4日告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第248号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市後期高齢者福祉医療費給付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により交付されている後期高齢者福祉医療費受給者証は、改正後の北名古屋市後期高齢者福祉医療費給付要綱(以下「新要綱」という。)の規定により交付された後期高齢者福祉医療費受給者証とみなす。
3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づいて作成されている諸様式は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
様式第1(第5条、第7条、第13条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第13条関係)