○北名古屋市下水道使用料減免措置要綱

平成20年3月27日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号)の規定に基づき、下水道使用料の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 水道メーター以降の給水装置(以下「宅地内給水装置」という。)において漏水が発生した場合で、所有者又は使用者において通常の管理状態で発見が困難と認められるとき。

(2) 集中豪雨等により床上浸水の災害を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める場合

(減免の対象除外)

第3条 前条第1号の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは通常の管理状態とは認められないものとし、減免の対象としないものとする。

(1) 宅地内給水装置を損傷させた場合

(2) 漏水の事実を知りながら修理しなかった場合

(3) 老朽施設の改善に応じなかった場合

(4) 凍結破損の場合(防寒対策がしてある場合を除く。)

(算定基礎水量)

第4条 第2条第1号の場合は、調定期間内に漏水がなかったものとした場合における使用水量(以下「算定基礎水量」という。)を算出する。

2 算定基礎水量は、前年同期の使用水量により使用実績の状態その他の事実を考慮して認定するものとする。この場合において、漏水していたと思われる期間が長く、算定基礎水量の算出が困難な場合は、修理後の使用水量から求めるものとする。

(減免算定水量等)

第5条 第2条に規定する減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 第2条第1号に規定する減免は、減免の対象となる使用水量から算定基礎水量を除いた水量を減免算定水量とし、減免額を算定するものとする。ただし、減免措置の対象となる期間は、12月以内とする。

(2) 第2条第2号に規定する減免は、災害日を含む調定期間の使用水量の5分の1(10立方メートルを限度とする。)を減免算定水量とし、減免額を算定するものとする。

(3) 第2条第3号に規定する減免は、使用状況その他の事情を考慮して、減免算定水量又は減免額を認定するものとする。

2 前項各号に規定する水量に1立方メートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(減免額の充当)

第6条 減免措置を受ける者に使用料の未納に係る徴収金があるときは、減免相当額をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 減免措置を受ける者に使用料の未納に係る徴収金がないとき、かつ、引き続き公共下水道を使用することが見込まれる場合、減免相当額に達するまで、減免の決定がなされた日以後の使用料を徴収したものとして取り扱うことができる。

(使用料の納入)

第7条 減免措置を受けた者は、遅滞なく使用料を納入しなければならない。この場合において、使用料を納入しない場合は、この要綱に基づく減免措置は、その効力を失うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月31日から施行する。

(平成25年5月31日告示第254号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

北名古屋市下水道使用料減免措置要綱

平成20年3月27日 告示第77号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 上下水道
沿革情報
平成20年3月27日 告示第77号
平成25年5月31日 告示第254号