○北名古屋市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成20年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項又は法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項及び法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第3条 市長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新又は法第82条各項及び第115条の25各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛知県、愛知県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第4条 法第83条の2第4項又は法第115条の28第4項の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(雑則)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月4日規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に介護保険法等の規定による申請等に関する規則(平成11年愛知県規則第83号)の規定に基づき提出された申請書等は、当分の間、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。

(平成31年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北名古屋市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成20年3月27日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年3月27日 規則第4号
平成20年11月4日 規則第31号
平成23年6月10日 規則第25号
平成30年3月26日 規則第4号
平成31年2月22日 規則第4号
令和2年12月24日 規則第57号
令和6年3月29日 規則第19号